弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県  弁護士会・ 林扶友弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・利益相反

同じ事務所の林文敏弁護士も同時に処分を受けています

懲 戒 処 分 の 公 告

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 林 扶友  登録番号 48277

事務所  福岡県福岡市中央区梅光園 1-2-5 テラス六本松2階 

翼法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2019年9月27日に第審判決がなさ、A懲戒請求者A社及びB及びCに対して提起した、懲戒請求者B社の株式1000株を有することの確認等を求めた株主の地位確認等請求訴訟において、D弁護士とともに、 懲戒請求者B社の代理人として、同社が行っ代物弁済が有効であることを主張していたところ、 2021年4月8日、懲戒請求者B社がCらを被告として、懲戒請求者B社が行った 代物弁済が無効であること等を理由として提起した所有権移転登記抹消登記手続等請求訴訟において、Cらの訴訟代理人として答弁書を提出するなど訴訟行為を行い、 同月28日、Cらの訴訟代理人として、懲戒請求者B被告として、同社が行った代物弁済が有効あること等を理由とした代物弁済有効確認等請求訴訟を提起し、訴訟行為を行った。 

被懲戒者の上記各行為は弁護士法第56条第1項定める弁護士としての品位を失うべき非行該当する。 

4 処分が効力を生じた年月日 2026年2月10日 2026年7月1日 日本弁護士連合会 

林文敏弁護士(福岡)懲戒処分の要旨 2026年7月号★

女性弁護士の懲戒処分」弁護士自治を考える会 2026年8月更新