昨年の弁護士懲戒処分、過去最多に 預かり金流用目立つ
朝日新聞デジタル 2月21日(土)7時43分配信
昨年1年間に不祥事を理由に弁護士が懲戒処分を受けた件数が、過去最多となった。日本弁護士連合会がまとめたもので計101件。初めて100件を超えた。依頼者から預かった金を流用するケースが目立つといい、各地の弁護士会が防止策を急ぐ。弁護士数が急増した一方で、仕事が増えない現状も背景にあるとみられる。
弁護士の処分は依頼者からの申し立てなどを受け、各地の弁護士会が調査したうえで決める。日弁連によると、101件のうち最も重い「除名」が6件、次に重い「退会命令」が3件だった。
除名となったケースは、依頼者から預かった遺産など約1200万円を流用した(長野県弁護士会)▽破産手続きを受任したのに、手続きをしないまま偽造した破産決定書を依頼者に渡した(広島弁護士会)▽依頼者から預かった約1億5千万円の大半を流用した(第二東京弁護士会)など。除名されると、弁護士資格を3年間失う。
日弁連によると、全国の懲戒処分の件数は2007年に初めて70件に達し、10年から80件前後で推移。13年は98人に達した。法曹人口の増加を目指した新司法試験が06年に始まり、その合格者が07年から弁護士登録した時期と重なる。
2014年度に懲戒処分が出た件数が101件となったと日弁連が発表しました。この統計は2014年1月1日から12月末までに懲戒処分された数です。(2014年に懲戒委員会が議決をした件数)
私の出している統計は1月1日から12月末までに官報に掲載された件数です。昨年は108件ありました。前年は98件でした。
日弁連広報誌「自由と正義」に2014年1月号~12月号に掲載された懲戒処分の要旨は102件です。
平成26年度(4月1日~27年3月31日)は平成27年2月20日現在91人と
なっております。まだ1月ちょっとありますのでこちらも100の大台になるか、単位弁護士会の力量が問われます。
2015年1月1日から2月21日までに懲戒処分され官報に公告として掲載された件数は11件です。昨年新記録を出した時の2014年2月21日の懲戒処分件数は10件でした。
出足がにぶいように思えますが、新記録を出した昨年と同じペースです。年度末、弁護士会長が任期切れになる時にどれだけ在庫セールするかが毎年の課題となっています。
今年も懲戒件数の新たな記録に期待が持てます。
2014年自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の事由
102人の懲戒処分の要旨からどのような処分であったか分類をしました懲戒理由は複数あります。
(1)事件放置 27
(2)横領・着服 ・清算が遅い 15
(3)暴言・名誉毀損 7
(4)弁護士会費未納 6
(5)説明不足・委任状がない報告しない意思確認をしなかった18
(6)非弁提携 6
(7)勝ち目のない裁判提起 研鑽義務違反 3
(8)相手方に直接交渉(代理人がいながら) 4
(9)依頼人に虚偽の報告 4
(10) 自力救済 1
(11) わいせつ行為 盗撮 3
(12) 報酬が高すぎる 8
(13) 職務上請求不正使用 守秘義務違反 6
(14) 依頼者から金借りる。 3 金貸す 1
(15) その他 1
2014年日弁連広報誌『自由と正義』102人の
分析・分類・
弁護士の懲戒処分の要旨が掲載されている日弁連広報誌「自由と正義」
1月号から12月号まで、今年は最多の102人の処分がありました。
おまとめです。
102件の内訳
戒告処分 62
業務停止 32
退会命令 4 千葉・二弁・東京・佐賀
除名処分 4 長野・広島・第一東京・岐阜
各弁護士会の懲戒処分者
東京三会 26 (東京・第一東京・第二東京)
大阪 14 (新記録)
愛知 8 (新記録)
兵庫 7 (新記録)
横浜 6 (新記録)
福岡 5 (新記録)
京都・仙台・沖縄・千葉 2 その他 1名
□ 東京三会(東京・第一・第二)
三会合計 26 戒告 10業務停止13 退会 2 除名 1
一弁 4 戒告 2 業務停止 1 除名 1
二弁 13 戒告 5 業務停止 7 退会 1
東京 9 戒告 3 業務停止 5 退会 1
□ 登録番号別 懲戒処分者
10000以下 3
10000~15000 19
15000~20000 28
20000~25000 18
25000~30000 12
30000~35000 10
35000~40000 9
40000~ 1