弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」20152月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・萩原健二弁護士の懲戒処分の要旨 
仕事もしないのに報酬を取った。処分は『戒告』という業界です。
懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          萩原健二       
登録番号         10058
事務所          東京都千代田区麹町44
             萩原健二法律事務所        
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
1)被懲戒者は2005531日、Aとの間でその財産管理に関する事務等を内容とする委任契約及び任意後見契約を締結し報酬を月額2万円とした。被懲戒者は同日から201012月までの間財産管理業務を行わなかったにもかかわらず、Aが死亡した後の201243日上記期間の報酬としてAの財産から合計134万円を取得した。
(2)被懲戒者は201167日にAの任意後見人に就任したがAの預金口座のうち2口座について存在の把握や残高の確認を行わず、帳簿及び財産目録の作成も行わなかった。また、被懲戒者はAの死亡後、相続人である懲戒請求者らに対し清算金の存在を告知せず、清算金73515円及び財産管理中の領収書原本等を引き渡さなかった。
(3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2014115日 20152月1日   日本弁護士連合会