弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・大分県弁護士会・秦文生弁護士の懲戒処分の要旨
報道されました。2014年11月17日
和解金など不適切処理で弁護士を処分(11/17 )裁判の和解金などを適切に管理していなかったとして、県弁護士会は大分市の59歳の男性弁護士を業務停止6か月の処分としました。処分を受けたのは大分市明野南に事務所を置いている男性弁護士です。県弁護士会によりますと男性弁護士は、2012年以降に担当した3件の損害賠償請求訴訟で、原告に相談をしないまま和解を成立させ、自分の口座にあわせて1000万円あまりを振り込ませました。その上、弁護士は裁判所から口座の仮差押決定を受ける去年11月まで原告に和解金を返還していなかったということです。また、この弁護士は裁判所の選任を受けた不動産の売却をめぐって、管理していた預かり金、900万円あまりを紛失していたこともわかりました。
県弁護士会はこれらの行為が弁護士法違反に該当するとして今月13日付けで男性弁護士を業務停止6か月の処分としました。
(OBS大分放送)
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>管理していた預かり金、900万円あまりを紛失していたこともわかりました。
すごい言い訳をするようになりました。今までは預り金の「未返還」でしたが、「紛失」と言い出しました。
【平成27年2月27日 官報】『公示送達』
秦文生氏が本会から送達を受けるべき下記書類は本会が保管しており申出があればいつでも交付します。
なお日本弁護士連合会懲戒委員会及び懲戒手続に関する規程第12条第3項の規定により本会がこの旨を本会掲示場に掲示した平成27年2月27日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
記
日本弁護士連合会懲戒委員会平成27年懲(異)第2号申出事案の審査開始通知
平成27年2月27日 日本弁護士連合会
郵便が届かないのだろうか?
懲 戒 処 分 の 公 告
大分県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 秦文生
登録番号 22419
事務所 大分市明野南2-22
秦文生法律事務所
2 処分の内容 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は1994年12月21日家庭裁判所によりAの不在者財産管理人に選任されたが家庭裁判所から報告書、財産目録等の提出を繰り返し求められたにもかかわらず、これらを提出しなかった。また被懲戒者はAの不動産共有持ち分を売却し1996年7月30日に744万円を1997年6月26日に174万円を受領したにもかかわらず、これを自己の金員と区別し、預り金であることを明確にする方法で管理しなかった。さらに被懲戒者は2013年7月2日に不在者財産管理人を解任されたが、後任の不在者管理人から上記売買代金の引き継ぎを求められたにもかかわらず、同年8月9日から同月29日にかけて利息相当額を含む合計927万4389円を借入金によって引き継ぐまでこれを行わなかった。
(2)被懲戒者は懲戒請求者から紹介を受けた複数の依頼者から交通事故に係る損害賠償請求訴訟事件を受任し2013年7月30日から同年9月19日にかけて、いずれも裁判上の和解を成立させたが、和解するに当たって依頼者らの同意を得なかった。また被懲戒者は和解成立後においても速やかに和解内容を報告して、その内容を説明しなかった。さらに被懲戒者は各事件に係る和解金として被懲戒者の預り金口座に同年8月5日から同年10月4日にかけて合計1045万円の振込送金を受けたが、和解金の入金について速やかに依頼者らに報告せず、同年11月12日及び同月21日に依頼者らに和解金を送金するまでこれを返還しなかった。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第38条及び第45条に上記(2)の行為は同規定第36条、第44条、第45条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2014年11月13日 2015年2月1日 日本弁護士連合会