性被害で弁護士自殺、賠償命令 男性元弁護士に1億円超、大分
大分県内の法律事務所で勤務していた30代の女性弁護士が2018年に自殺したのは、代表の男性弁護士(当時)による意に反した性的行為が原因だとして、両親が男性と事務所に約1億7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大分地裁は21日、約1億2800万円の支払いを命じた。  男性は清源善二郎元弁護士で、女性の自殺後に自ら弁護士登録を取り消した。大分県弁護士会は20年9月、清源氏のセクハラに対処しなかったとして、事務所を業務停止6カ月の懲戒処分とした。  石村智裁判長は判決理由で、女性が清源氏の行為により自尊心を喪失し、自殺したと認定した。  清源氏は県弁護士会の会長を務めたこともある。
共同https://nordot.app/1022071773340614656
弁護士自治を考える会
久しぶりにムカつくニュースに接しました。九州の心ある弁護士さんからもメールをいただきました。
当初、大分弁護士会は女性事務員さんに対するセクハラだと公表したのでは、今読みかえせば女性弁護士ではなく女性事務員と思えるような記述、しかも自殺をしていたとは、当時どこにも自殺したなどと書いてありません。
被害女性弁護士が自殺したのが2018年、大分県弁護士会は先に清源善二郎弁護士の登録取消を請求(自己都合)を受けて個人の処分は行いませんでした。世間を欺く隠ぺい工作と見られても仕方ない処分です。
清源善二郎弁護士 登録番号19265 2009年度大分県弁護士会会長・
2009年度日弁連理事就任。

セクハラ行為は2015年3月から2018年8月頃まで。被害女性さんが自殺をしたのもこの頃、そして清源善二郎弁護士は2018年10月20日弁護士登録を取消します。

弁護士法人に対する処分が出たのが2020年9月17日、処分になるのは誰かが懲戒請求者にならなければ弁護士会は動きません。もうひとつは会請求とよばれるもので弁護士会が懲戒請求者になるものです。この弁護士法人に対する懲戒は会請求となっています。

勤務する女性に対するセクハラであれば代表であろうと勤務弁護士であろうと行為を行った個人に出すものですが。清源善二郎弁護士がセクハラ事件発覚後すぐに登録取消をしたため2年後に弁護士法人に処分を下すしかなかったのです。大分県弁護士会らが計画してこの処分にしたのでしょう。弁護士法人の監督責任ということになっていますが代表社員は娘さんです。

当然、弁護士会も被害女性が自殺していたのは知っていてこの処分です。八百長懲戒です。

報道がありました。

元弁護士がセクハラ 中津市の事務所6カ月業務停止2020年9月19日大分合同新聞

県弁護士会は18日、清源(きよもと)法律事務所(中津市中殿町)の代表だった清源善二郎氏(66)が職員にセクハラを繰り返していたとして、同事務所を17日から業務停止6カ月の懲戒処分にしたと発表した。※この記事は、9月19日 大分合同新聞 23ページに掲載されています。https://www.oita-ress.co.jp/1010000000/2020/09/19/JD0059578334#:~:text=

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年1月号

大分県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。           記

1 処分を受けた弁護士法人

名 称 弁護士法人清源法律事務所

届出番号 298

主たる法律事務所

名 称     弁護士法人清源法律事務所

所在場所    大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階

所属弁護士会   大分県弁護士会

懲戒にかかる法律事務所

名 称     弁護士法人清源法律事務所

所在場所    大分県中津市中殿町3-23-2 ビルナカドノ1階

所属弁護士会  大分県弁護士会

名 称     弁護士法人清源法律事務所宇佐支店

所在場所 大分県宇佐市上田1001-10

所属弁護士会  大分県弁護士会

2 処分の内容 業務停止6月

3 処分の理由の要旨

被懲戒弁護士法人は当時被懲戒弁護士法人の代表社員であったA弁護士が2015年3月頃から2018年8月頃までの間、被懲戒弁護士法人の事務所に勤務していたBに対し、その職務上の地位を利用し、Bの意に反して複数回セクシュアルハラスメント行為を行ったがセクシュアルハラスメント被害の予防について適切な措置を採るべき義務があったにもかかわらず、これを漫然と怠りA弁護士がBに対して上記セクシャルハラスメント行為に及ぶことを看過した。被懲戒弁護士法人の上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2020年9月17日  2021年1月1日 日本弁護士連合会

そして業務停止6月の処分が不当であると日弁連を相手に処分取消訴訟を提起しました。

弁護士裁判情報 採決取消請求事件 2023年1月25日 第1回

弁護士が原告被告となった裁判   詳細は担当部にお問い合わせください。

弁護士が所属弁護士会から懲戒処分を受け処分は不当であるとした場合、日弁連に審査請求を求めることができます。審査請求が棄却となった場合は東京高裁に日弁連を被請求人として採決取消訴訟を提起することができます。東京高裁で棄却された場合は最高裁に上告できますが、過去上告受理して処分が取消されたケースはありません。最高裁で処分変更(業務停止→戒告)が1件あるだけです。

東京高裁裁決取消請求事件 令和4年行ヶ26号 4特別部

請求人  弁護士法人清源法律事務所 (大分)清源万里子弁護士 登録番号38756 

被請求人 日本弁護士連合会