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2015年3月5日官報に公告として掲載された弁護士の懲戒処分の公告
『懲戒処分取消』裁決の公告

            
        裁 決 の 公 告
東京弁護士会平成26年2月5日に告知した同会所属弁護士棚瀬孝雄   
会員(登録番号37340)に対する懲戒処分(戒告)について同人か
ら行政不服審査法の規程による審査請求があり、本会は平成27年2月
10日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて本件
処分を取り消し同人を懲戒しない旨裁決し本懲戒処分の公告及び公表
等に関する規程第3条第3号の規程により公告する。
平成27年2月16日       
               日本弁護士連合会
所属の東京弁護士会の戒告処分に対し棚瀬弁護士は日弁連に処分は不当であると審査請求を申立て異議が認められ懲戒処分が取消となったもの。(懲戒処分取消年間2件ほどあります)
棚瀬弁護士といえばお亡くなりになった奥さまと共に共同親権運動や
子どもの面間交流に尽力をつくされていたことは多くの当事者の方が
ご存じです。
私は棚瀬先生のご活躍もこの懲戒請求者も存じております。
日弁連がどのような裁決をしたのか、この後、日弁連広報誌「自由と正義」の5月号あたりに処分取消になった詳細が掲載されます。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         棚瀬孝雄
登録番号        37340
事務所         東京都千代田区内幸町1
            棚瀬法律事務所

2 処分の内容 (戒告)2015年3月5日官報公告 処分取消  
3 処分の理由
(1)被懲戒者は懲戒請求者が提起した離婚訴訟において妻の代理人であったところ2010730日頃、懲戒請求者の勤務状況や勤務実態についての情報提供を求めるために、懲戒請求者の勤務先に電話をかけ懲戒請求者と離婚訴訟中の妻の代理人であることを述べた。
(2)被懲戒者は懲戒請求者を相手方とする面会交流に関する審判について妻の代理人であったところ、2010729日懲戒請求者に妻と長男を面会交流をさせるよう命ずる旨の審判が出された後、懲戒請求者から代理人弁護士を介して連絡してほしいと再三求められたにもかかわらず、同年811日から13日にかけて同月の面会交流の方法に関する要求等を記載したメールを懲戒請求者に対して執拗に送り続けた。
(3)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規定第52条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 20131224
20143月1日   日本弁護士連合会
 
(相手方本人との直接交渉)
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。

棚瀬弁護士の事務所から議決書が公表されています