裁決の公告

福岡県弁護士会が令和3年12月13日付けで告知した同会所属弁護士蓑田孝行会員(登録番号37389)に対する懲戒処分(戒告)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり本会は令和5年8月22日、弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取消し同人を懲戒しない旨裁決し、この裁決は令和5年8月28日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規程により公告する。 

令和5年8月28日 日本弁護士連合会

後日 日弁連広報誌「自由と正義」に処分取消の理由の要旨が掲載されます。

取消となった懲戒処分

元福岡地裁所長 簑田孝行 (みのだたかゆき) 21期  東大
在任期間:平成17年6月2日~平成20年2月6日

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年6月号

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 蓑田孝行

登録番号 37389

事務所 福岡市中央区薬院1-6-9 福岡ニッセイビル703

名和田法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、医療法人Aの理事であり、A法人の社員は被懲戒者と懲戒請求者の2名であったところ、2018年3月29日の社員総会における社員1名の増員及びそれに基づくBの社員選任手続が定款に違反し無効であることを認識しており、懲戒請求者が欠席し、定足数に達しないため社員総会を開催できないことを知りながら、同年8月24日の社員総会では新たな社員の追加等を、同年9月21日の社員総会では出資額限度法人とするという定款変更を決議しようとした。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4処分が効力を生じた日 2021年12月13日 2022年6月1日 日本弁護士連合会

「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2023年12月更新