弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年3月27日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会・大久保誠太郎弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 大久保誠太郎
登録番号 15636
東京都千代田区九段下4
新青山法律税務事務所
3 処分の内容 戒 告
処分の効力が生じた日 2015年3月6日
2015年3月11日 日本弁護士連合会
□官報の公告 平成27年 通算17人目『26年度108人新記録』
□平成26年度 通算97人目(平成26年4月1日から平成27年3月31日)
□日弁連懲戒処分件数
平成27年 通算10人目
(日弁連は2015年1月1日処分有効のものをカウントします、2014年は101人)
㊟ 懲戒の情報・報道はありません
日弁連広報誌「自由と正義」6月号までお待ちください