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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27327日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
大阪弁護士会・梁英哲弁護士の懲戒処分の公告  


      懲 戒 の 処 分 公 告 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。 

             記
1 処分をした弁護士会    大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  梁 英哲

            登録番号 27935
            大阪市中央区難波2
            なんば国際法律事務所 


3 処分の内容      除 名
 処分の効力が生じた日  2015310
  2015311日 日本弁護士連合会
 


□官報の公告 2015年 通算18人目(1月1日~)
『2014年108人新記録』
□平成26年度 通算98人目
(平成2641日から平成27331日) 
□日弁連懲戒処分件数・平成27年 通算11人目
(日弁連は201511日処分有効のものをカウントします、2014年は101人)

業務上横領罪:5200万円着服の元弁護士に実刑判決

毎日新聞 2015年03月19日 

 ◇大阪地裁が懲役4年6月  

 依頼人から預かった現金計約5200万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元弁護士、梁英哲(りょう・えいてつ)被告(41)に対し、大阪地裁は19日、懲役4年6月(求刑・懲役6年)の実刑を言い渡した。加藤陽裁判官は「高い職業倫理を求められる弁護士の信頼を失墜させた。一部の被害を弁償したことや弁護士資格を失ったことを考慮しても、実刑は免れない」と述べた。 判決によると、梁被告は2012〜14年、依頼人11人から預かった相続財産や金融資産計約5200万円を口座から引き出すなどして着服。外国為替証拠金取引(FX)や弁護士事務所の運転資金に充てた。 梁被告は今月10日、所属していた大阪弁護士会を除名処分になり、弁護士資格を失った。