横領:元弁護士、懲役3年6月 地裁判決 /広島
毎日新聞 2015年05月13日 地方版
依頼人から預かった現金を着服したとして、業務上横領罪に問われた福山市東深津町4、元弁護士、金尾典良被告(78)の判決が12日、広島地裁であり、岡崎忠之裁判官は「身勝手な動機や経緯に酌むべき点はない」として懲役3年6月(求刑・懲役5年)を言い渡した。
判決で岡崎裁判官は「多額の負債を抱え、生活費に窮するようになり犯行に及んだ」と指摘し、「弁護士への信頼を利用した卑劣な犯行だ」と非難した。
判決によると、金尾被告は広島弁護士会の弁護士だった2008年4月〜11年10月、依頼人の男性2人から預かった現金を預金口座から払い戻すなどして現金計約1700万円を着服した。【石川裕士
金尾典良弁護士は既に除名になっています。
1回目から厳しい処分を出しておけば被害者が出なかったと思います
1000万円以上の横領額で懲役3年6月は軽い判決ではないでしょうか
2015年 今年の逮捕者 有罪判決
2011年5月この時に除名処分を出しておけば・・・
懲 戒 処 分 の 公 告
広島弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 金 尾 典 良 登録番号 33531 広島弁護士会
事務所 福山市入船町2 金尾法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年6月
3 処分の理由
(1) 被請求者は懲戒請求者から要求されたにもかかわらず相当期間和解
調書を交付しなかった
(2) 被懲戒者は和解金の一部40万円を受領しながら懲戒請求者に受領
した事実を隠し返金せず費消した
(3) 被懲戒者は仮差押えの保証金などとして預かった40万円を懲戒請求者に返金せず費消した
(4) 被懲戒者は懲戒請求者に対し弁護士報酬、費用等の内訳について適切な説明をせずまた委任契約を作成せずに懲戒請求者から3回にわたり合計44万9000円を受領した
(5) 被懲戒者は懲戒請求者の会社の名義を借りて使用していたコピー複合機、パソコン電話機について提起されたリース代金訴訟について懲戒請求者に経過報告せずさらに敗訴の判決があったにもかかわらずこれを懲戒請求者に全く伝えなかった
(6) 被懲戒者は懲戒請求者から弁護士会入会のための費用として100万円を借り受け幾度となく懲戒請求者に返済の約束をしながら履行しなかった
(7) 被懲戒者は懲戒請求者と請負契約を締結したが懲戒請求者との依頼関係を利用して長期にわたり請負代金の不払いを続けた
(8)被懲戒者の上記行為はいずれも依頼者の信頼を裏切り甚だしく弁護士の信頼を害したものであり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
2011年5月26日
2011年8月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 金尾典良
登録番号 33521
事務所 福山市東深津町4
金尾法律事務所
2 処分の内容 除名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2011年5月に業務停止1年6月の懲戒処分を受けたにもかかわらず、業務停止期間中の開始前にAらから受任した自己破産申立事件について依頼者との委任契約を解除せず預り金95万円を清算して返還しなかった。
(2)被懲戒者は上記懲戒処分を受けたにもかかわらず業務停止前にBらから受任した自己破産事件について依頼者との委任契約を解除せず着手金110万円及び預り金164万3370円を清算して返還しなかった。
(3)被懲戒者は上記業務停止期間中の2011年9月頃び同年10月頃、求償金請求事件の被告であるCらに対し答弁書作成に関する法的助言及び援助を行った。
(4)被懲戒者は上記業務停止期間中の2011年10月21日頃、Cから債務整理事件を受任し債務整理資金の名目800万円を預かった。被懲戒者は上記業務停止期間中の同年12月20日頃Cに対して債務整理に関する法的助言を与えた。また被懲戒者は上記預り金をいCに返還しなかった。
(5)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2014年12月17日
2015年3月1日 日本弁護士連合会