「競馬に使った」担当裁判の和解金など2億3千万円横領 元弁護士に懲役10年求刑

2億円以上を横領した罪に問われている元弁護士の男の裁判が21日、熊本地裁で開かれ、検察側は懲役10年を求刑しました。 業務上横領の罪に問われているのは、熊本県弁護士会に所属していた元弁護士の平田秀規被告(51)です。起訴状などによりますと平田被告は、担当していた9人の裁判の和解金や管理していた遺産や財産から合わせて2億3000万円あまりを横領した業務上横領の罪に問われています。これまでの裁判で平田被告は、起訴内容を全て認め、「横領した金のほとんどを競馬に使った」と説明しています。 21日の裁判で検察側は「法律を遵守する立場の弁護士が長期に渡り行った悪質な犯罪で、過去に類をみないほど被害金額が多い。弁護士に対する社会的信頼への影響も大きい」として、業務上横領の罪では最も重い懲役10年を求刑しました。 これに対し、弁護側は、「被害者への弁済をするなど深く反省し、通院治療でギャンブル依存症と向き合う決意もしている」と述べ、寛大な判決を求めました。 一方、裁判長からほかに立件されていない横領があるかを問われた平田被告は、少額だがあと4人から横領したと説明しました。また平田被告は、「お金の管理を任せてくれた人の信頼を大きく裏切ったことをお詫びしたい」と話しました。 判決は来年2月8日に言い渡されます。

KKThttps://news.yahoo.co.jp/articles/a68f3bd7a13a2b864f1e1ac88f46226b0ef87642

弁護士自治を考える会

既に除名処分となっています。

それにしても2億3千万円も負けて途中で俺にはバク才がないと!

弁護士横領事件 刑期の相場 「弁護士自治を考える会」2023年11月更新

懲 戒 処 分 の 公 告 2023年2月号
 熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 平田秀規  登録番号 40105

事務所 熊本市西区二本木3-4-22 サムテイ熊本駅南801  平田法律事務所 

2 懲戒の種別 除名

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、亡Aの相続財産管財人であったところ、被懲戒者が業務上管理する預金口座を2020年9月8日に解約し5335万6539円を不正出金した。

(2)被懲戒者は成年後見人Bの成年後見人であったところ、被懲戒者が管理するBの預金口座から2020年10月9日から2021年3月12日までの間10回にわたり合計2349万7750円を不正出金した。

(3)被懲戒者は成年後見人Cの成年後見人であったところ、被懲戒者が管理するC名義の預金口座から2020年12月3日から2021年12月15日までの間8階にわたり合計637万3000円を不正出金した。

(4)被懲戒者はBの成年後見人業務に関し2020年12月の定期報告時点で名義の預金口座から合計2346万2750円の出金があったにもかかわらず、同月18日付け後見事務報告書には1回10万円を超える臨時支出はなかった旨記載し、財産目録には最終記帳日を同月14日、残高を2000万円と記載した上、預金通帳について上記出金が記載されていないものを提出し、家庭裁判所に上記出金を隠すために虚偽の報告をした。

(5)被懲戒者はAの相続財産管理業務に関し預金口座について2020年9月8日に解約しているにもかかわらず、2021年3月30日付け管理報告書添付の同日付財産目録には解約前の同額5335万6539円の預金が存在しているよう記載し、預金通帳についても解約前のものを提出し、家庭裁判所に上記(1)の出金を隠すために虚偽の報告をした。

(6)被懲戒者はB及びCの各成年後見人業務に関し2021年12月までに家庭裁判所に対して書面による定期報告が求められていたにもかかわらず、これを怠った、

(7)懲戒者の上記(1)から(3)の各行為はいずれも職務基本規程第5条及び第6条並びに預り金等の取扱いに関する規程第2条に、上記(4)から(6)までの各行為はいずれも弁護士職務規定第5条第6条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年10月5日 2023年2月1日 日本弁護士連合会