暴言・心ない発言・差別発言で懲戒処分例 2
弁護士の懲戒処分を公開しています。
暴言・心ない発言・差別発言で懲戒処分となった例をまとめています
その(2)
その(1)
17)東京弁護士会 氏家茂雄 業務停止6月 2007
(報道がありました。読売新聞2007/04/04() 23:51:19 0
東京弁護士会は4日、同会所属の氏家茂雄弁護士(62)を業務停止6か月

の懲戒処分にしたと発表した。  同会によると、氏家弁護士は2004年3月、女性の依頼人から婚約解消を巡る損害賠償についての相談を受け、相手の男性や父親に、「示談に応じるのか地獄に落ちるのか」「悪者はあらゆる手段を使ってこの世から抹殺します」と書いた文書を送付するなどし、約1300万円の示談金を支払うよう強要した。 男性の被害届を受けた岡山県警が同年11月に氏家弁護士を恐喝未遂容疑で書類送検。岡山地検は起訴猶予とした上で、懲戒請求していた。氏家弁護士は同弁護士会に「やりすぎた」などと話しているという。

【処分の理由の要旨】 (業務停止6月 2007年)被懲戒者は20043月頃A女から結婚を前提として交際中であるのに職場の女性Cとも交際を続けていたB男との男女関係の解消に伴う示談交渉の依頼を受けていたがB男の父親Dが放送局の管理職を退職したばかりで支払い能力があると考えて同年41Dのもとを訪ねてB男の行為は『結婚詐欺』という刑法上の犯罪であり示談に応じない、逮捕されることになるなどと虚偽の説明を行い結婚詐欺に対する示談金500万円等の明細を示して総額1318万円に上る示談金の支払いを請求し、その後Dに対し示談に応じないと報道各社に録音テープ等の証拠物を送付するとしたい上『結婚詐欺が報道されることになればBC並びにその親族に多大な影響を与えるおそれがあります』とか『示談に応じるのかそれとも地獄に堕ちるのかはっきりさせていただく所存です。判決になれば貴殿の不動産の強制執行、B男の給料、賞与、退職金の2分の1を差押させ取り立てをし懲戒解雇に、ご子息とC両名を追い込み再就職先も探偵でつきとめ
一生職につけずにホームレスにさせるつもりです。私の提案をのむかご子息貴殿らがホームレスになって地獄に堕ちるかのいずれの選択すべきときが近づいているのです。私は有限実行です、悪者はあらゆる手段を使ってこの世から抹殺します。時は金なりアーメン』などと記載した書面を送付して示談金の支払をせまりました。200744
 
(18) 大阪弁護士会 西尾剛 戒告 2009
『処分の理由の要旨』その後A社らと被懲戒者との委任関係は終了しA社及びBは弁護士Dを申立代理人として自己破産を申立て弁護士である懲戒請求者Eが破産管財人に選任された。被懲戒者は回収した上記過払い金から過払い金返還請求事件の着手金、報酬金、過払い金返還請求事件及び自己破産申立事件の中途解約による報酬精算金として合計3014500円を受領していたがEは被懲戒者に対してかかる報酬金のうち一部につき、その否認請求の申立を行った
被懲戒者はその否認請求事件において提出した反論書11通において
Eに対し「破産者の操り人形に成り下がり」「逃げ回る管財人」20箇所
以上のBに対し「非弁整理屋がかんであるのであろう。明らかに犯罪行為である」等数箇所の、Dに対し「申立代理人としてはほとんど何も仕事をしていない」等数箇所のそれぞれ防御行使として相当性を超えた表現で多数の誹謗中傷を重ねた(懲戒請求者は弁護士)
(19)大阪弁護士会  大山良平 業務停止2月 2011
【処分の理由の要旨】(1)  被懲戒者は懲戒請求者とその妻Aとの間の離婚請求事件等のAの訴訟 代理人であったが、控訴審において2,00910月ころ準備書面に「最低で筋の悪い依頼者」などと懲戒請求者の人格及び名誉を毀損うる記載をした。(他にも処分理由があって業務停止2月 暴行で逮捕等あり後に退会)
 
(20)横浜弁護士会 武川哲郎 戒告 2010
処分の理由の要旨】被懲戒者は懲戒請求者Aから亡Cの相続人に対して提起された貸金返還請求訴訟並びに亡Cの相続人からA及び懲戒請求者Bに対して提起された損害賠償請求訴訟において亡Cの相続人の訴訟代理人を務めていた被懲戒者は極めて薄弱な根拠しかないにもかかわらず上記事件に関する2009310日付け準備書面において「ありもしない『薬』あるいは違法薬物を点滴して亡Cを命の恩人とまで言わしめ死の間際に金をだまし取った兇徒。それがAとBである」などと主張し同日の口頭弁論期日においてA及びBの訴訟代理人からの質問に対し、「違法薬物は覚せい剤である」と答えるなど正当な職務活動の範囲を逸脱してA及びBの行為及び人格を誹謗中傷する主張を行った4 処分の効力を生じた年月日 2010年11月12日
(準備書面で書いた)
 
(20)東京弁護士会 岩井昇二 戒告 2012
処分の理由の要旨】被懲戒者は2008213日弁護士である懲戒請求者に対し損害賠償請求訴訟を提起し上記訴状及び準備書面において「被害者を食い物にした卑劣極まる弁護士の犯罪である」「ペテン師や事件屋の手口そのものである」等と懲戒請求者らを誹謗中傷する内容を記載した。 201288
(準備書面で書いた。訴訟相手は弁護士、懲戒請求者も弁護士)
 
21)東京弁護士会 職務上の氏名 正野 嘉人 戒告 2012
処分の理由の要旨】被懲戒者は債務整理を受任し債権者である懲戒請求者と交渉を行っていたところ2010910日から同月28日までの間に3回にわたり口汚い表現で懲戒請求者を罵倒する内容のファクシミリを送信した。
 
(22)第二東京弁護士会 熊谷 章 戒告 2011
処分の理由の要旨】被懲戒者は200987日弁護士会が運営する法律相談において、相談担当弁護士として懲戒請求者から、自ら所有する自宅に実父と同居しているが実父がゴミを溜め込むなどするため実父を追い出したいという内容の法律相談を受けた。これについて、被懲戒者は、懲戒請求者に対し、裁判では追い出せないと回答したものの、懲戒請求者が自宅を出て行く方法自宅の鍵を全部替えて実父を締め出す方法、自宅を売却する方法があるなどと回答したうえ、実父を殺してしまう方法があるがリスクがあるなど回答した。  201195日(弁護士会法律相談での暴言)
 
(23)東京弁護士会 真下博孝 戒告 2007
処分の理由の要旨】被懲戒者は懲戒請求者が20045月に提訴した損害賠償請求事件の被告代理人に就任した。被懲戒者は同訴訟の準備書面の中で懲戒請求者に対し『まさに人非人ということしかない』と主張し、確たる証拠がないにもかかわらず懲戒請求者が『覚せい剤を使用している』『他人の配偶者と不倫関係にある』などと断定的に主張し懲戒請求者代理人の抗議にもかかわらず、これを撤回しないばかりか一層強硬に主張した。このような行為は弁護士の訴訟活動として許容される限度を逸脱した不適切なものである。200737
 
(24)第二東京弁護士会 舟木亮一 戒告 2005
処分の理由の要旨】被懲戒者は20045月調停期日において相手方代理人である懲戒請求者の主張に立腹し同人に対し『ふざけるな 馬鹿』等、発言した。
懲戒請求者は当該発言を理由として懲戒請求したところ被懲戒者は綱紀委員会の調査手続きにあたり提出した同年830日付弁明書に『懲戒請求者は弁護士として職務遂行に付随してこのような数々の愚行を取り続けるのであろう(中略)これは法律家として職務上害悪をまき散らす行為に他ならず(中略)公共性、公益性の高い弁護士の職務上の行為として馬鹿と批判されても甘受するほかない愚行をおこない続けているものとしか言いようがない』と記載した。2005119日 (懲戒請求者は弁護士)
            
(25)横浜弁護士会 川村清 戒告 2006
【処分の理由の要旨】
被懲戒者は事件の相手方代理人弁護士である懲戒請求者に対し2003625日付内容証明郵便において違法あるいは不当とはいえない懲戒請求者の行為に対し『いわゆる暴力団あるいはアウトローのやる行為』であるなど、記載し懲戒請求者を非難した。 20061218日(懲戒請求者は弁護士)
 
(26)仙台弁護士会 須貝仁志 業務停止2月 2005
処分の理由の要旨】被懲戒者は200498日営業のため同人の事務所を訪れた出版会社社員が製品に関する技術的な説明が十分でないことに腹をたて同社員に『バカヤロウお前はほんとうに無能だ。商品の説明ができない奴は失格だ』等の暴言を吐き、さらにその場を立ち去ろうとした同社員を制止し胸倉をつかみ頭部、左頬を叩く等暴行を加え同社員に対し加療4週間を要する右第12助軟骨損傷の傷害を負わせた。(この後、タクシー運転手に暴行し退会命令となる)
 
(27)富山県弁護士会 西田邦弘 戒告 2000
処分理由の要旨】 西田は、国選弁護人に選任された窃盗被告事件の被害者である懲戒請求人と被害弁償の交渉をした際に、懲戒請求人から「本人も、親兄弟も、一度も謝罪にさえ来ないのに、弁償金だけ受け取る気はない。話があるならうちに来い。報酬を貰っているんだろう。俺も検察庁に呼び出されて出頭したんだから。弁護士がそんなに偉いもんなのか。被害弁償をすれば刑が軽くなるのか。あんな奴の刑を軽くする必要などあるものかお前も弁護人の依頼があっても断ればよかったんじゃないか。」などと言われたことに立腹し、1999年9月22日ころ、「先日の君のあの無礼な電話の応対は何だね。こちらは自分から偉いなどと一言も言っていないのに、ああいう食ってかかり方は君の単なる僻み根性じゃないか。検察庁に呼び出されて出頭したというなら、私に呼び出されても同じように出頭しなければならないんだ(少なくとも検察官と同じくらいには偉いのだから)。『依頼があっても断れ』だの、君にそんなことを命令される謂れはない。『報酬を貰っているだろう』とは何だ。君に貰っているわけではない。検察官と同様国から支給を受けているのだ。『ウチに来い』など、たかが3000円の窃盗の被害者ごときが、そんなにエライものなのかね。国家の裁判制度まで否定するようなことを言うのなら、自分から刑務所に行って、怒りをぶつけるなり、説教を垂れるなりしてくればよいことだ」と記載した書面を作成し、発信人を表示しないまま、これを封筒に入れて懲戒請求人に郵送し、更に10月2日、懲戒請求人に電話をかけ、「懲戒の申立をしたって。一体何を考えているんだ。そんなもん受理されるはずもないが、直ぐに取り下げて来い」と怒鳴りつけた。
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