【暴言・心ない発言・差別発言】で懲戒処分例
弁護士の懲戒処分を公開しています。(この書庫は書きかけです)【暴言・心ない発言・差別発言】で懲戒処分となったもの、その(3)です
(28)東京弁護士会 斎藤 驍 戒告 2000
【処分の理由の要旨】 被懲戒者は1998918日民事訴訟における証拠調期日において一方当事者の訴訟代理人として相手方当事者の訴訟代理人であった懲戒請求人の行っていた反対尋問に介入し社会的に許容される相当な範囲内の訴訟活動を越え、またその主張に相当な根拠があるとはいえないのに、尋問中の懲戒請求人に対し『あまり、つまらないことはしないほうがいいよ』『そういう詐欺師みたいなことすんなよ。君』との言辞を吐き裁判官から二度にわたる注意や懲戒請求者からの抗議にもかかわらずこれをあらためず『ええっ、あたりまえだよ。だって全然ね、違うものを同じものだというように言わせようとしたりだな。それは詐欺と同じだ。それはええっ、そんなのは弁護士倫理に反するんだよ』と述べそれに続いて『あたりまえだ』『君の無知には驚くよ』と傍聴人の多数いる法廷で、言を重ねたものである。  20001228日(懲戒請求者は弁護士)
 (29)第一東京弁護士会 下光軍二 戒告 2005
【処分の理由の要旨】被懲戒者は2003年受任した離婚訴訟の相手方である懲戒請求者Bから懲戒申請を受けそれに対して提出した答弁書中で「対象弁護士を叩き潰すという作戦にでた」「懲戒請求者の懲戒請求は本件離婚訴訟を有利にする方便として使われている」「常識人の判断ではない」「笑止の沙汰ではないか」などと弁護士としては激越すぎる表現の記載をして弁護士倫理法第5条に違反した

 

30)沖縄弁護士会 岡田弘隆 戒告 2011
【処分の理由の要旨】被懲戒者は懲戒請求者医療法人Aの従業員であったBから残業代金の支払いや解雇等について相談を受けていたところ懲戒請求者A法 人に対し20103月上旬から同月12日までに「詠み人知らず」と記載した差出人不明の文書として3回、また同月13日頃に自分の氏名及び弁護士であることを明らかにして1回いずれも相手方を不当に畏怖せしめて自らの要求等を通そうとする文書を送付した。   2011119
 
(31) 民族差別発言で懲戒処分となった例

懲戒処分の公告】氏名 斎藤敏博 19274 東京弁護士会 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2007529日、法テラスの民事法律扶助の審査を担当したところ審査に訪れた懲戒請求者に対し、大陸の人達は借りた金を返さないまま帰国
して連絡がつかなくなる等、韓国、北朝鮮、あるいは中国国籍のものを蔑視したと受け止められる発言をした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分の効力の生じた日  200978日 2009121日   日本弁護士連合会
 

この懲戒請求者から200912月にコメントをいただいています。
懲戒請求者が語る真実は以下のとおりです。
『この齊藤弁護士は、実際には「金を返さないで逃げる奴ら」と掌を計4回、殴るように突き出しながら、怒鳴り散らしました。「連絡がつかなくなる」云々は一切、発言していません。法テラスが捏造した架空の台詞です。また、私は金銭問題で法テラスを利用したのではありません。前妻との離婚問題で利用しました。いきなり、外国人であるという、ただそれだけの理由で「金を返さないで逃げる奴ら」と掌を計4回、殴るように突き出しながら、怒鳴り散らしました。それを法テラス側が「連絡がつかなくなる」というソフトな表現に捏造したのです。齊藤敏博弁護士はその他にも、「大陸の人間はしたたかだから」とか「どうせこんな連中は儒教だから、我々とは違うんだから」と異常な発言を怒鳴るように言いました』 
日弁連広報誌「自由と正義」200912月号に掲載された内容とは違います。
法テラスと東京弁護士会が対象弁護士を庇ったのです。「自由と正義」に掲載されている内容でも弁護士の発言とは思えないものですが実際に懲戒請求者が法テラスで受けた暴言であれば戒告では収まらす業務停止になるかもしれません。法テラスの作文により業務停止は免れた。そして弁護士は民族差別発言をしたような、しないような推察が必要な懲戒処分の要旨となりました。法テラスの契約弁護士が業務停止の懲戒処分を受けた場合は法テラスから1年~3年の契約拒絶の措置を取られます。本来なら業務停止もありうる内容です。過去(1990年~201410月までに弁護士が民族差別発言をしたとされ懲戒処分を受けたのはこの1件のみです。 
(32)出自に関する発言を行って懲戒処分を受けた例
1 処分を受けた弁護士氏名 松 原 祥 文  登録番号  26083
  事務所   東京都新宿区四谷1  四谷インパル法律事務所
2 処分の内容  戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2012年5月28日公開の法廷において相手方当事者である懲戒請求者に対する尋問が終了して代理人席に着席した際、証言台にいた懲戒請求者に向かって出自を屈辱する内容の発言をした。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2014年12月26日 
2015年4月1日 日本弁護士連合会  
かなりな発言をしたようで日弁連も書面には書けなかったようです。
 
(33) 相手弁護士に対する誹謗中傷
懲戒処分の公告    新潟県弁護士会
鯰越 溢弘 登録番号31249  戒 告
処分の理由の要旨
被懲戒者は、管理組合法人Aから2014年5月7日損害賠償請求事件及び競売請求事件を提起された各被告の訴訟代理人であったところ、上記両事件の係属中に懲戒請求者Bを含むA法人の組合員である区分所有者約60名に対し、上記両事件の原告訴訟代理人である懲戒請求者C弁護士について「弁護士の発言とは思えない」、「管理組合法人の代理人を務めることは弁護士倫理に反し、懲戒の対象となる可能性がある」と記載した手紙「なんの勝算もなく、競売事件の裁判を始めたとしか考えられません」「人間感覚がないのではないかと疑いたくなる」「証拠上、間違いが明らかになった後も、組合員の皆さまに嘘を言い続けているのは、信じられません」、「嘘も百篇つけばホントになる」とでも思ってるのでしょうか」と記載した手紙、「『自分がやることは全て正しいが反対派のやることは同じ行為でも間違いである』」と言っていることに等しく、正気とは思えません」と記載した手紙を順次送付し、上記区分所有者に対する客観的な経緯の説明や情報、さらには批判の域を逸脱し、上記区分所有者との関係において懲戒請求者C弁護士を誹謗中傷した。
 
(34)懇親会で性的発言
1 懲戒を受けた弁護士氏名 西山司朗 登録番号 15089 香川県弁護士会  西山司朗法律事務所    
2 処分の内容   戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2016年5月30日、団体Aから所属弁護士会に対して案内がなされ、所属弁護士会の会員として出席した懇親会の席上で、多数の参加者が認識し得る状態において、同席していたB及びCに対し性的な内容の発言等をした。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2017年4月10日  2017年8月1日  日本弁護士連合会
(35) 強く言いすぎました

1 処分を受けた弁護士氏名 南出喜久治 登録番号18832  京都弁護士会    

 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2010年5月31日株式会社Aの代表取締役で唯一の株主であったBの相続人であるCの依頼によりBの相続及びA社の経営に関し、Cの代理人に就任したがA社の従業員であった懲戒請求者らのB死亡後の行為を巡りう同年6月7日根拠が極めて薄弱であるにもかかわらず懲戒請求者について「罪の意識が微塵もなく遵法心が完全に欠如してをり規範意識が全く鈍痲してゐる恐ろしい犯罪者集団であると言っても過言ではない」と非難し、また懲戒請求者Dについて「Dの発言はそのことが全く解らないほどの愚鈍で横柄な発言なのである」と非難する各記載をした文書をA社宛てにファックス送信し懲戒請求者に交付した。(2)被懲戒者はA社が社屋として使用していた建物及びその敷地の土地賃借権の処分をめぐり第三者である一般社団法人Eに対し上記(1)の文書を添付して懲戒請求者らが犯罪行為を自認したかのように記載した2011年4月25日付け文書を郵送した。
4処分が効力を生じた年月日2015年11月19日   2016月3月1日   日本弁護士連合会
(36) 相手弁護士夫婦を撃破
松藤 隆則 登録番号28623  京都弁護士会 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士がBの代理人としてBの夫Cに対して申し立てた調停事件においてCの代理人であったところ、2014年9月30日、懲戒請求者A弁護士及びその夫である弁護士Dについてことさら紛争を煽り、自らの商売にしている」等と記載し、また弁護士Dについて「お金のためなら事件を煽り何でもする」等と記載した同日付けの主張書面を懲戒請求者A弁護士及び裁判所に対しファクシミリで送信して提出した。
4処分が効力を生じた年月日 2017年4月19日 2017月8月1日   日本弁護士連合会
 (37) 相手弁護士に屈辱
懲戒処分の公告   兵庫県弁護士会
1 懲戒を受けた弁護士氏 名 内橋 一郎 登録番号20507
事務所 兵庫県神戸市中央区栄町通6  みのり法律事務所   
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨   被懲戒者は201485日、Aの代理人としてBらに対し、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、懲戒請求者がBらの代理人に選任されたところ、被懲戒者は上記訴訟の複数の準備書面において、本人の判断と代理人の判断をあえて区別してそのいずれかを殊更問うことは訴訟上何の意味もなく記載する必要性がないにもかかわらず『これは、被告の意思に基づく行為か、それとも被告訴訟代理人の指示か』等と執拗に問う記載をし、Bらの主張に対し『読む方が恥ずかしくなるような主張だ。こんなことを準備書面に書いて、陳述することなどに抵抗感はないのだろうか。』と記載するなど正当な訴訟活動、弁論活動として許容される範囲を超える記載をした。4処分が効力を生じた年月日2017613日    
20179月1日日本弁護士連合会
(38)裁判官をトンチンカン、間抜け
1 処分を受けた弁護士 氏 名 中村忠史 登録番号 22170 四谷の森法律事務所 
2 処分の内容戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAからAの前の内縁の妻であるBとBの前々夫との間の子であるC及びAとBとの間の財産分与請求事件等の代理人であった懲戒請求者D弁護士に対する慰謝料請求事件を受任したところ、その控訴審で2015年に提出した準備書面において、第一審担当裁判官Eの判断及び訴訟指揮の不当性を訴えるために「トンチンカン」、「間抜け」等といった表現を選択し、その根拠が薄弱であるにもかかわらず、Eが相手方であるBと癒着、違法な裏取引をしている等といった事実を例示した。また、被懲戒者は、同年、Aから懲戒請求者D弁護士に対する慰謝料請求事件を受任し、その第一審で提出した準備書面において「馬鹿な裁判官だったら騙せると思ったのであろうか」等といった表現をし「速やかに法廷に出廷してこい」、「さっさと回答してこい」といった挑発的言辞を記載した。処分日2017年10月10日 2018年1月1日
(39)辞めた弁護士に対して
1 処分を受けた弁護士氏名 佐藤博史 登録番号14247事務所  東京都港区赤坂1 第二東京
新東京総合法律事務所  2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、被懲戒者が代表を務める法律事務所の勤務弁護士であった懲戒請求者A弁護士に対し、懲戒請求者A弁護士が上記法律事務所を退所すると前に被懲戒者を補助した4件の事務所に関し、歩合制に基づき支払った着手金の一部返還を請求するに当たり、上記事件のうち1件については要返還額が客観的に明らかであったものの、他の3件については要返還額が不明であったにもかかわらず、金額が客観的に確定しているかのごとき前提の下に、2014年、被懲戒者の請求に応じないときは、「破産宣告を申告する」、「就職先の事務所に請求する」、「弁護士生命が断たれるに等しい」旨の懲戒請求者A弁護士に恐怖心を抱かせる可能性が高い言葉を用いたメールを送信した。2017年9月16日
(40)依頼者に不適切な行為

1 処分を受けた弁護士氏名 平塚 雅昭 登録番号22944 愛知県弁護士会

事務所 名古屋市中区丸の内2    平塚雅昭法律事務所 

2 処分の内容        戒 告
3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、依頼者であった懲戒請求者と交際し、2011年春以降関係が悪化しはじめていたところ、同年4月30日、標題部に「あなたから受け取った写真の一部」と記載し、メール本文と明確な関連性がないにもかかわらず、懲戒請求者の上胸部から顔までが未着衣で写っている写真を添付したメールを送信した。(2)被懲戒者は、懲戒請求者が2011年5月ないし6月頃に警察署に相談をした件で上記警察署から問い合せの連絡が入ったことを受け、懲戒請求者に対し、警察への虚偽申告を抑止するための警告に続けて「最悪、あんたは逮捕され留置場」、「子供からは『お前なんか親じゃない』」、夫からは、慰謝料、離婚請求されるおそれがある。」等記載したメールを送信した。  2018年1月号

(41)司法書士を小ばかにした発言

望月彬史 43146 静岡  戒告  2018年3月号
https://jlfmt.com/2018/03/19/31700/

(42)裁判所で相手弁護士に『そんなら、表に出て話をするか』
高島 健 21476 兵庫  戒告 2018年6月号
(43)  相手弁護士はヒステリー!

佐賀悦子  25874  神奈川 戒告   

(44) 金沢名物となりました。
懲戒処分の公告 井上孝一 登録番号 29256 処分の内容  業務停止1月 
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2016年3月から同年12月まで、様々な事件で裁判所に提出した異議申立書、裁判官忌避申立書、準備書面、控訴理由書等において裁判官や書記官等に対して「ヤクザのような語調」、「転勤を控えての粗雑処理」、「エッセイのごとく自分自身の個人的な感想を書くのは、裁判官失格である」、「善良なながら無知愚鈍な国民を困らせるのである」「裁判官と裁判所書記官が共謀して調書を改ざんした」等、事案における訴訟行為として有益性に欠け有用性も認められない記載を継続的に行った。4 処分の効力を生じた年月日 2018年12月26
2019年4月1日 日本弁護士連合会
(45)電話での会話
弁護士氏名  瀧野正裕  登録番号 55423  茨城県弁護士会     
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、Aから依頼を受け懲戒請求者がAの自宅前に置いた自動車の撤去に関する示談交渉として2018年4月3日午後8時13分頃懲戒請求者に電話をかけた際
懲戒請求者は冷静に会話をしており被懲戒者に敬意を払って丁寧な言葉を用いているにもかかわらず、懲戒請求者に対して「ふざけんなコラー」「わきまえろ」等怒鳴りつけ、懲戒請求者の言動について根拠を得ていないにもかかわらず、「詐欺」「嘘」等と断言し、その必要もなく「しみったれたことを言ってんじゃないよまったく」、「ガキじゃねーんだから警察に伺いをたてろていうの」等と懲戒請求者を軽悔、威嚇する発言をし、さらに電話を打ち切るために懲戒請求者が顧問弁護士から電話をさせる等と持ちかける等して顧問弁護士に言及する度に、顧問弁護士の名前を教えるように迫るという会話を必要もなく繰り返し、その結果不必要に長時間の通話を行った。
(46)離婚事件でほんとうのことを準備書面に書いた

弁護士氏名 秋田一恵登録番号 20202弁護士法人青山外苑法律事務所 2 懲戒の種別 戒告  

3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、Aとその妻との間の婚姻費用請求費用請求訴訟事件において、Aの代理人として2015年11月12日の口頭弁論期日に出席し、Bの代理人であるC弁護士について「弁護士として不適当、向いてない。弁護士倫理上問題がある」、「調停委員は全員こちら側の味方、はっきり言ってあんたは裁判所で浮いている」などと発言し、また「自分の利益の為に原告の費用と手間で本訴を提起していることがわかる」、「あからさまな嘘を弁護士間のやりとりでもつく」などと記載した準備書面を陳述した。また、被懲戒者あ、AとBとの間の離婚調停申立事件において、2016年1月28日の調停期日に、Aの代理人としてBの代理人である懲戒請求者C弁護士について「ヤクザ以下の行為である、人倫にもとる」「弁護士として存在すること自体、許されない」などと記載した準備書面を提出した。4処分が効力を生じた日 2019年11月21日

(47)元勤務弁護士が横領したと訴訟し準備書面での誹謗中傷         

処分を受けた弁護士 氏名 岸 田 功 登録番号 9515大阪弁護士会  きしだ総合法律事務所

処分の内容   戒 告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、過去に被懲戒者の法律事務所に勤務していた懲戒請求者に対し、法律事務所の金員を横領したとして訴訟を提起したところ、懲戒請求者につき「臆面もなく平然と嘘をつく性癖を有することが明らかであり、その度しがたい精神構造に鋭いメスが入れられるべきである。」、「嘘で固めた人生に速やかに終止符を打ち,潔く正直に真実を述べられたい」と記載した準備書面を作成し、2014年4月8日の弁論準備期日において、これを陳述した。

(48) 言われて当然かも

氏名 大本力 登録番号23709 戒告  処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2018年7月30日、緊急性、必要性がなく正当な理由がないにもかかわらず、懲戒請求者の代理人であるA弁護士の承諾を得ることなく、直接懲戒請求者に対しBの代理人として子らの引渡しを求める内容証明郵便をその勤務先に送付した。

(2)被懲戒者は2018年7月12日から同年9月18日までの間、懲戒請求者の代理人であるA弁護士との文書でのやり取りの中で「極めて短絡的な発想」、「明らかに可笑しな主張」、「貴殿は本当に資格がある弁護士か」等記載したファックスを送付し、懲戒請求者の代理人としての能力や執務内容自体を非難し、人格、名誉を繰り返し誹謗中傷した、2021年1月号

(49) 金はらわんやつはタヒね!

氏名 橋本太地 登録番号 49200  あなたのみかた法律事務所 2  処分取消 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者から、2019年12月9日のメールで、受任していた損害賠償請求訴訟の代理人の辞任を求められ、2020年1月19日のメールで、着手金から10万円を差し引いた残金等の返還を求められていたところ、自己の本名と共に、弁護士及び自己の法律事務所名を括弧書きで表示したツイッターで、2019年12月30日から2020年4月5日までの間に、「金払わん奴はタヒね」、「弁護士費用を踏み倒す奴はタヒね」、「正規の金が払えない言うなら法テラス行きなさい」、「金払わない依頼者に殺された弁護士は数知れず」等の「死ね」、「殺される」等の表現を用いたツイートを発信した。2021年7月号

(50) あぶく銭で生計を立てているように思える

氏名 坂本尚志 登録番号 41195 清陵法律事務所 戒告 

被懲戒者は懲戒請求者A労働組合が団体交渉を申し入れた相手方の代理人であったところ、被懲戒者が開設していたブログにおいて2016年12月5日、同月7日及び2017年3月30日付けでその記事を読む一般人をして、懲戒請求者A組合が事件屋のような交渉を行う団体であり、かつ、自らは働いているように見えず、あぶく銭で生計を立てているように思える者たちがその構成員にいる等と認識させる、懲戒請求者A組合の社会的信用を低下させる記事を掲載した。2021年9月号

(51)裁判官に対し『熱意がないことで有名』 調査官に『レベルの低い調査官』

氏名 服部勇人  登録番号 40317  名古屋駅前ヒラソル法律事務所  懲戒の種別  戒告  

被懲戒者は、上記(3)の主張書面及び即時抗告理由書において、個別事件の調査報告書の記載内容の信用性弾劾とは関連性が乏しく、必要性も低かったにもかかわらず、また、裁判官の実名ではなく匿名で公表されているアンケート結果を根拠として、裁判官に関して「熱意がないことで有名」などと記載し、裁判官の名誉を侵害するとともに、あたかも実名で裁判官評価が行われたとの誤解を招きかねない行為をした。2021年9月号

(52)ごちゃごちゃぬかすな!

氏名岡本久次登録番号 15195 いずみ法律事務所 2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aと懲戒請求者らとの間の訴訟等及びAのBに対する離婚請求訴訟においてAの代理人であったところ、2019年2月22日、上記離婚請求訴訟の本人尋問期日において、Bの代理人であるC弁護士の誤導の異議等に対し『ごちゃごちゃねかすな。』『ちょっと黙れよ。』等の発言を繰り返し、またBが泣き出して退廷したことに対し、『また芝居してるんや。』等の発言をした。 2021年11月号

(53)詐欺罪に・・・・

氏名 岡本 哲 登録番号 22053 岡本法律事務所 2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2019年11月頃、Aから債務整理を受任したところ、2020年1月6日付け及び同月21日付け通知書において、懲戒請求者に対し十分な根拠もなく「詐欺的行為によるクレジット契約の締結」という事実を断定的に記載し、さらに「取引履歴の開示に応じていただけない場合には詐欺罪に係る告発を検討せざるを得ないものと考えておりますことを付言しておきます」と記載した。 22年2月号

(54) 著名な憲法学者の名前で揶揄 クサタ? 
氏名 大塚嘉一 登録番号20822 埼玉 菊池総合法律事務所 戒告
「氏名はなんとお読みするのでしょうPTAをクサすから●●●」頭がクサッているから●●●」
憲法学者の木村●●氏に対し自身の法律事務所のHPに投稿 22年6月
(55)売春婦クラブ等を体験したことを示唆し、「見え透いた嘘を平然とつけるのか」
氏名 石鍋毅 登録番号 22238 東京 戒告 石鍋総合法律事務所 

被懲戒者は懲戒請求者の夫の訴訟代理人として、2017年2月23日付けで懲戒請求者を被告とする離婚請求訴訟を提起し、上記訴訟で提出した2019年10月30日付け準備書面において、相当の根拠なく、訴訟遂行上の必要性を超えて、懲戒請求者が売春婦クラブ等を体験したことを示唆し、また、懲戒請求者の主張につき「見え透いた嘘を平然とつけるのか」と記載した。

【暴言・心ない発言・差別発言】弁護士懲戒処分例(2)