弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・千葉県弁護士会・渡會久実弁護士の懲戒処分の要旨
 

 

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事件放置です。
もうこの懲戒処分の要旨を書くのもあきてきました。
弁護士は仕事がないと言いながら事件放置するのです。
またこの懲戒処分は戒告しかないのも特徴です。
依頼者や債権者はたまったもんじゃありませんが、ちーべん(千葉弁護士会)も自由法曹団の左翼の大ベテランには戒告をそっと出すしかありません。
 

懲 戒 処 分 の 公 告
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          渡會久実     
登録番号         16820
事務所          千葉市稲毛区小仲台6
             稲毛法律事務所
           
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAから債務整理事件を受任し2007年6月24日頃、債権者である懲戒請求者に対して受任通知を発したが懲戒請求者から2010年3月23日から2012年8月15日までの間6回にわたり照会を受けたにもかかわらず何らの回答もしなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 20151月29日 2015年5月1日   日本弁護士連合会
 

弁護士職務基本規定(事件の処理)

第三十五条 弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。