【宮崎県弁護士会の書庫】

宮崎県弁護士会には懲戒請求取下書が用意してある!?


弁護士に非行があると思ったら懲戒請求を出すことができます。
弁護士の所属している各地にある弁護士会に出します。綱紀委員会が出された懲戒請求を審議します。
懲戒請求は取り下げができません。

懲戒請求者が取下書なるものを出すことは構いませんが懲戒の審議は取下書が出ても続きます。なぜなら、弁護士が懲戒請求者を脅したり金で取下げを求めたりするからです。私が確認しているものである弁護士会の綱紀委員長に懲戒を出すぞというと『100万円でどうですか』というメールを送った弁護士もいます。

懲戒請求は懲戒請求者が死亡しても審議は続きます。対象弁護士が亡くなった場合以外は懲戒の審議が終えることはありません。
ところが、宮崎県弁護士会綱紀委員会には『取下書』が用意してあるのです。どういう事でしょうか、綱紀委員会が取下げを強要したのでしょうか。それとも弁護士会が初心な市民の懲戒請求者を騙して書かせたのでしょうか?こんなものは処分にならないから取下げろと強要したのでしょうか?
宮崎県弁護士会綱紀委員会は出された懲戒をたった1月半で処分しないと議決を出したところです。どんなに早くて綱紀の議決まで半年はかかるのです。
また、あの強姦被害者の示談強要をした弁護士の所属する弁護士会です。やはりこういう風土なのでしょうか、『取下書』が用意してあること自体がとんでもないことですが、その取下書を受理したのはもっと恐ろしいことです。
どうりで宮崎の懲戒処分が出てこないはずだわ
(1975年頃から現在まで宮崎で懲戒処分を受けた弁護士はたったの2名です)

弁護士会はこういうことをやっていたのですね!

ネタいっぱいなので続きます。
【対象弁護士と事件番号を書くだけで完成する取下書】
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