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最高裁判決・刑訴法に基づく過料の制裁は憲法に違反しないとの決定

最高裁で有意義な決定が出ました。
刑訴法に基づく弁護士に対する過料の制裁は、憲法に違反しないとする決定です。裁判所を無視する悪質な弁護士に対する制裁強化が期待されます。
 

出廷拒んだ弁護士、過料3万円支払い命令が確定

2015年5月19日21時11分

 「手錠と腰縄姿を見られたくない」という男性被告と一緒に公判に出廷しなかった弁護人の青砥洋司弁護士に対し、過料3万円の支払いを命じた大阪地裁の決定が確定した。最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)が18日付で、青砥弁護士の不服申し立て(特別抗告)を退けた。
 青砥弁護士は2014年11月、大阪地裁から法廷への出廷を命じる「出頭在廷命令」を受けたが、これに応じなかった。このため、同地裁は翌月、過料3万円の支払いを命じた。大阪高裁もこれを支持し、青砥弁護士の不服申し立て(即時抗告)を退けていた
平成27年(し)第149号 弁護人に対する出頭在廷命令に従わないことに対する過料決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件 平成27年5月18日 第三小法廷決定

            主     文
       本件抗告を棄却する。
            理     由
 1 本件抗告趣意のうち,刑訴法278条の2第3項の憲法31条,37条3項違反をいう点について
 (1) 本件は,自己の刑事事件を審理している大阪簡易裁判所への勾引に従事していた警察官に暴行を加えて傷害を負わせたという被告人Aに対する公務執行妨害,傷害被告事件において,被告人が裁判官入廷前に手錠及び腰縄を外すことなどを求めて公判期日への不出頭を繰り返し,これに同調して公判期日に出頭しなかったために解任された別の国選弁護人らに替わって新たに選任された国選弁護人である申立人らも,被告人に同調して公判期日に出頭せず,刑訴法278条の2第1項に基づく出頭在廷命令にも応じなかったことから,原々審が,申立人に対して同条
の2第3項による過料の決定をしたという事案である。

 
以下判決文です
 
朝日の報道
 

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