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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年5月29日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
東京弁護士会・龍博弁護士の懲戒処分の公告 

      懲 戒 の 処 分 公 告 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記
1 処分をした弁護士会    東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  龍 博
            登録番号 17606
            東京都千代田区外神田 
            龍博法律事務所
3 処分の内容      退会命令

処分の効力が生じた日  2015年5月7日
2015年5月12日 日本弁護士連合会

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弁護士に退会命令=「過払い金渡さず」―東京弁護士会

時事通信 5月7日(木)19時9分配信

 東京弁護士会は7日、消費者金融から返還を受けた過払い金を依頼者に渡さなかったとして、龍博弁護士(66)に退会命令を出したと発表した。2013年12月ごろから連絡が取れない状態にあるという。
 同弁護士会によると、千葉県に住む男性は13年7月、龍弁護士に消費者金融3社に対する過払い金返還請求を依頼。同弁護士は3社から計約61万円を受け取ったが渡さず、返金を求める男性が申し立てた調停の場にも出てこなかったという。
 男性の懲戒請求を受けた同弁護士会は14年9月に登録上の東京都千代田区の事務所を調査したが既に存在せず、現在までに本人と接触できていない。同弁護士会には12年1月から14年10月の間、龍弁護士に関して「連絡が付かない」などの苦情が計34件寄せられた。
昨年から連絡がつかない弁護士でした。
今も所在不明だそうです。
□官報の公告 平成27通算30人目 26年度108人新記録』
□平成27年度通算12目(平成2741日から平成28331日) 
□日弁連懲戒処分件数 平成27年 通算23人目
(日弁連は201511日処分有効のものをカウントします、2014年は101