弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・静岡県弁護士会・廣井陽一弁護士の懲戒処分の要旨
【相続事件の事件処理が怠慢】
これで戒告しか出さない弁護士会、ベテランには甘い処分、
ベテラン弁護士がこんな事をしていたら誰が弁護士を信用するだろうか相続人の承諾なく事務員に作成させた審判申立書を家裁に提出し
その後、取下書も承諾なく提出
懲 戒 処 分 の 公 告
静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 廣井 陽一
登録番号 9424
事務所 静岡県下田市1
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2011年1月12日、亡Aについて懲戒請求者B及び懲戒請求者Cと共に相続人であったDから、Dだけでなく懲戒請求者Bについても相続の承認又は放棄の期間の伸長の審判申立書を提出するよう求められ懲戒請求者Bの了承を得ることなく事務員に懲戒請求者B名義で上記申立書を作成させ、これを同日、家庭裁判所に提出して申し立てた、また被懲戒者は懲戒請求者Bの了承を得ることなく、上記申立ていついて同日23日付け懲戒請求者B名義の取下書を作成の上、家庭裁判所に提出して取り下げた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日2015年2月4日 2015月5月1日 日本弁護士連合会