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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年6月10日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第一東京弁護士会・木村敢弁護士の懲戒処分の公告 

      懲 戒 の 処 分 公 告 

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会    第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  木村 敢

            登録番号 11906
            東京都中央区銀座8
            木村法律事務所 
3 処分の内容      戒 告
処分の効力が生じた日  平成27年3月9日
20155月25日 日本弁護士連合会


大ベテランの懲戒処分の公告です
処分内容についての情報はありません。
普通、処分が決定されて1月前後で官報に公告として掲載されますが
3月9日に処分が決定されて6月10日に官報掲載とはどういうことでしょうか



 





□官報の公告 平成27通算34人目 26年度108人新記録』
□平成27年度通算16人目(平成2741日から平成28331日)
□日弁連懲戒処分件数 平成27年 通算17人目
(日弁連は201511日処分有効のものをカウントします、2014年は101人)