0
弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年6月10日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第一東京弁護士会・木村敢弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会 2 処分を受けた弁護士氏名 木村 敢 登録番号 11906
東京都中央区銀座8
木村法律事務所
3 処分の内容 戒 告
処分の効力が生じた日 平成27年3月9日
2015年5月25日 日本弁護士連合会
大ベテランの懲戒処分の公告です
処分内容についての情報はありません。
普通、処分が決定されて1月前後で官報に公告として掲載されますが
3月9日に処分が決定されて6月10日に官報掲載とはどういうことでしょうか
|