弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・弁護士法人ミネルヴァ法律事務所の懲戒処分の要旨
日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。
あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。
処分理由・非弁提携
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士法人
名称 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
届出番号 H-620
主たる事務所
名称 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
所在場所 東京都港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル9階
所属弁護士会 第一東京弁護士会
懲戒に係る法律事務所
名称 弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所
所在場所 東京都港区新橋2-12-17 新橋I-Nビル9階
所属弁護士会 第一東京弁護士会
2 懲戒の種別 除名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒弁護士法人は、テレビやインターネットの広告により集客し、過払金返還請求事件やB型肝炎給付金請求事件等1万件以上の事件を受任していたが、業務未了の状態で、2020年5月頃業務を停止し、同年6月10日に解散登記手続を行ったところ、金融業者から受領した過払金の返還金を含む依頼者からの預り金が30億2020万5238円あったものの、現預金は合計4億8144万2874円しかなく、差額25億3876万2364円を不正に流用した。(2)被懲戒弁護士法人は、弁護士又は弁護士法人ではないにもかかわらず、報酬を得る目的で、地方相談会を設定するなど、弁護士法第72条に違反する株式会社Aらから3件の過払金返還請求事件の紹介を受け、委任契約を締結した。
また、被懲戒弁護士法人はA社らに対し、弁護士法人である自己の名義を利用して電話での上記各事件に関する相談対応、処理方針や弁護士費用の決定、契約書案の作成、和解交渉などを行わせた。
(3)被懲戒弁護士法人の上記(1)の行為は債務整理事件処理の規律を定める規程第17条第4講、預り金の取扱いに関する規程第2条及び弁護士職基本規程第69条により準用される同規程第45条に、上記(2)の行為は弁護士法第30条の21により準用される同法第27条等にに違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年2月17日 2024年7月1日 日本弁護士連合会
過去記事
破産の東京ミネルヴァ法律事務所(第一東京)を除名処分25億円の不正流用認定2月19日朝日
▼【依頼者見舞金支給申請に関する公告】川島浩元弁護士(弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所所属・第一東京)公告(2024年4月23日(火)まで)
▼「弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所」(第一東京)破産 配当率3割に 10月26日読売
▼法律事務所の過払い金不正流用 6000人近くが返金されず。「弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所」
▼破産の東京ミネルヴァ法律事務所 過払い金流用疑いで一弁が懲戒手続き開始!?意味不明な一弁の対応