弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年6月10日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会・渡邉淳夫弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 渡邉淳夫
登録番号23633
東京都中央区銀座4
第一法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
処分の効力が生じた日 平成27年5月20日
2015年5月26日 日本弁護士連合会
報道はありません。情報はありません
自由と正義 9月号までお待ちください
□官報の公告 平成27年通算36人目 『26年度108人新記録』
□平成27年度通算18人目(平成27年4月1日から平成28年3月31日)
□日弁連懲戒処分件数 平成27年 通算19人目
(日弁連は2015年1月1日処分有効のものをカウントします、2014年は101人)
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