広瀬めぐみ弁護士 第二東京弁護士会に2件の懲戒申立があった。3月8日受理
① 受理日 2024年3月8日 令和6年(コ)第191号 対象弁護士 広瀬めぐみ 
② 受理日 2024年3月8日 令和6年(コ)第192号 対象弁護士 広瀬めぐみ
広瀬めぐみ弁護士 
登録番号29131 銀座イースト法律事務所 東京都中央区銀座4-13-3第二東京弁護士会

事件番号(コ)第191号 処分を求めた理由

2024年3月6日号週刊新潮で対象弁護士は外国人男性と不倫、不貞行為を行った。
対象弁護士の職歴を見れば 
平成20年10月~同24年 東京家庭裁判所非常勤裁判官職 
平成24年4月~東京簡易裁判所調停委員 
平成24年10月~東京家庭裁判所家事調停委員
第二東京弁護士会 子どもの権利委員会委員 
第二東京弁護士会 両性の平等委員会 
日本弁護士連合会 両性の平等委員会
家裁の調停委員等を務めていた弁護士は、より高い倫理が求められる、不貞行為は弁護士業務ではないから処分の対象ではないという弁明は通用しない。不倫は民法上の不法行為にあたるという萩谷麻衣子弁護士(東京)のSNSの投稿もある。
事件番号(コ)第192号 処分を求めた理由
① 赤いベンツ不倫と週刊誌に写真付で掲載された。
② 自民党女性局の研修旅行フランスに行き主に観光だった 
③ 旧統一教会との関係が報道された。
二弁のことですからどのように棄却してくるか、見てみましょう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事件番号(コ)第191号 処分を求めた理由