弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2015年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・福岡県弁護士会・徳永 高弁護士の懲戒処分の要旨
懲戒処分の理由は2つ これで戒告とは甘すぎます。
1つ目は事件放置。自己破産事件を2001年に受任し2013年6月まで放置いくらなんでも弁護士が事件を忘れるはずもありません。これは破産事件の時効狙いだったのです。もうこの手は通用しません。二つ目の処分の理由は非弁行為をしたとあります。債務整理事件や過払い金請求事件をNPOなどと呼ばれる団体などが依頼者を集め弁護士に紹介し報酬を得るということです。本来厳しい処分が下されるのですが、戒告です。一つ目も非弁屋からではないかと疑っています。
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 徳永 高
登録番号 20980
事務所 福岡市中央区六本松 高木高法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2001年6月から9月までの間A,B,C,及びDから自己破産申立事件を受任し財団法人法律扶助協会の援助決定を受けたがいずれも2013年6月頃に所属弁護士会に対し事件処理が遅れていることを自ら相談するまで自己破産申立てを行わなかった。
(2)被懲戒者は2013年春ごろ非弁活動を行う株式会社Eとの間でE社が被懲戒者に対し依頼者を紹介するなどし被懲戒者は依頼者から受領する着手金及び成功報酬の80%をE社に払うことで合意し同年7月12日から同月26日までの間、E社から依頼者6名の紹介を受け上記依頼者から合計180万円の着手金を受領し上記合意に従ってその80%をE社に配分した。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第第35条に違反し上記(2)の行為は同規定第11条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015年3月2日 2015月5月1日 日本弁護士連合会