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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年6月17日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分札幌弁護士会・清水啓右弁護士の懲戒処分の公告 
 
      懲 戒 の 処 分 公 告 
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会    札幌弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  清水啓右
 
            登録番号46389
            札幌市中央区北2条
            村松法律事務所 
3 処分の内容      業務停止1月
処分の効力が生じた日  平成27年5月21日
20155月29日 日本弁護士連合会
 
報道がありました

 

担当の被告が被害者を脅迫 札幌の弁護士を懲戒処分

 札幌弁護士会は21日、国選弁護人を務めた傷害事件の被告が被害者を脅す手紙を送り、証人威迫罪でも被告が有罪判決を受けたとして、同会所属の清水啓右弁護士(29)を業務停止1カ月の懲戒処分にした
 弁護士会などによると、清水弁護士は昨年5月、傷害罪で起訴された被告から被害者と示談交渉したいと依頼されて手紙3通を預かり、内容を確認しないまま郵送。手紙には「被害届を取り下げなければ絶対に許さない。周囲の者が家に押し寄せる」などと書かれ、被告は今年3月、傷害と証人威迫の罪で懲役3年の実刑判決を受け、確定した。
 清水弁護士も証人威迫容疑で在宅のまま札幌地検の捜査を受けたが、昨年7月に嫌疑不十分で不起訴処分になった。記者会見した札幌弁護士会の太田賢二会長は「刑事弁護人として被害者に不安を与えたことは大変遺憾」と陳謝した。
加害者側に立った弁護人の弁護方法に問題ありと懲戒処分が出ました
宮崎の強姦被害者への示談強要にも懲戒請求が出ていますが影響がでるでしょうか。それにしても本日の札幌は祭です
不起訴になったとはいえ懲戒処分が業務停止1月で妥当かどうかです
清水 啓右  46389
 
この報道の弁護士です
弁護士通じ被害届取り下げ迫る 証人威迫罪などで懲役3年 札幌地裁

 自分の弁護士を通じて傷害事件の被害者を脅したとして、証人威迫と傷害の罪に問われた札幌市の無職、及川雄介被告(33)に札幌地裁は16日、懲役3年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
 判決理由で多々良周作裁判官は「自己保身を優先して刑事責任を免れようと、被害届の取り下げを求める書面を執拗に送りつけた。他人を侮り、刑事司法をも侮る被告の態度は強い非難に値する」と指摘した。
 一方、証人威迫罪について「弁護士が職責に照らして当然の活動をすれば起こり得なかった面があり、被告の責任は軽くするべきだ」と述べた。
 判決によると、及川被告は昨年3月の傷害事件で起訴された後の同5月、被害者の男性と妻に「被害届を取り下げなければ絶対に許さない」などと書いた手紙を弁護士に郵送させた。
 弁護士は、札幌地検が昨年7月に嫌疑不十分で不起訴処分にした。
サンケイ
 
2014年7月24日

 

手紙郵送の弁護士を懲戒請求

 

傷害事件の被害者に加害者の男が被害届を取り下げるよう脅す手紙を送りつけた事件で、札幌地方検察庁は男から頼まれて手紙を郵送した弁護士について、23日、嫌疑不十分で不起訴にした一方で、札幌弁護士会に対し懲戒処分を求める申し立てを行いました。
懲戒処分を請求されたのは、札幌弁護士会に所属する20代の男性弁護士です。 札幌地方検察庁によりますと、この弁護士は、今年5月、傷害事件の弁護を担当した際、事件の被害者に被害届を取り下げるよう脅す内容の手紙を被告の男から預かり、そのまま郵送していたということです。 男は23日、証人威迫の罪で起訴されましたが、弁護士は任意の調べに対して「手紙の内容は確認していなかった」などと関与を否定したということで、札幌地検は嫌疑不十分で不起訴にしました。
その一方で、札幌地検は安易に手紙を郵送したことなどについて「弁護士としての品位に反する」として、23日、札幌弁護士会に対しこの弁護士を懲戒処分にするよう申し立てを行いました。
以上NHK札幌
(サンケイの報道)
起訴状によると、及川被告は5月下旬、被害者の男性らに「被害届を取り下げなければ絶対に許さない」などという内容の手紙3通を郵送したとしている。地検によると、手紙は及川容疑者が書き、弁護士が投函(とうかん)していたが、弁護士は「手紙の内容は分からなかった」と容疑を否認していた。
北海道新聞ではもう少し詳しく書いてあります
被害届を取り下げなければ絶対に許さない。自分で自転車で転倒したことにしろ接見時に腹部を携帯電話で撮影し印刷しその写真を弁護士に渡し受け取った弁護士は被害者に送った。とあります。
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