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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年6月19日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
東京弁護士会・倉田大介弁護士の懲戒処分の公告

      懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会    東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  倉田大介
日比谷グリーン法律事務所
東京都港区新橋
 
            登録番号19323
  
 
 
            
            
3 処分の内容      戒 告
処分の効力が生じた日  平成27年6月3日
2015年6月4日 日本弁護士連合会
 
懲戒処分の情報、報道はありません
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