弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌『自由と正義』2015年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨
第二東京弁護士会・大久保誠太郎弁護士の懲戒処分の要旨
 
『交通事故の事件放置』
交通事故事件の調停の申立を行わず上記損害賠償請求権の時効期間を徒過した。
こんなことををして戒告で済むのは弁護士業界くらいでしょう
事件放置の研究

 

懲 戒 処 分 の 公 告
 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
 
1 処分を受けた弁護士
氏 名          大久保誠太郎  
登録番号         15636
事務所          東京都千代田区九段北4
             新青山法律税務事務所       
          
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から2006年7月11日に発生した懲戒請求者の夫が死亡した交通事故に関する損害保険会社との示談交渉を受任し自賠責保険の支払を受けた後、2009年4月22日懲戒請求者との間で加害者に対する損害賠償請求について調停を申し立てる方針を確認しながら上記調停の申立を行わず上記損害賠償請求権の時効期間を徒過した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日   2015年3月6日 2015年6月1日 日本弁護士連合会