イメージ 1

大阪地裁が大阪地検に告発状 弁護士の判決文偽造で 

 大阪弁護士会所属の男性弁護士が判決文を偽造していたとされる問題で、大阪地裁が容疑者不詳のまま有印公文書偽造・同行使罪で大阪地検に告発状を提出したことが26日、分かった。提出は23日付。地検は今後、弁護士から事情を聴くなどし、詳しい経緯などを調べる方針。
 弁護士は平成17~22年、大阪府内の建設会社から民事訴訟5件の代理人を受任。しかし、大阪地裁や地裁堺支部の判決文2通と決定書1通を偽造するなどして提訴したように装っていたとして、会社側から約1900万円の損害賠償を求める訴訟を起こされ、大阪地裁で係争中。
 弁護士は取材に対し、判決文などの偽造を認める一方、会社側が主張する着手金の受け取りは否定。「詳細は訴訟の進行を見ながら説明したい」と話した。 大阪地裁は「詳細は答えられない」としている。

弁護士が判決文を偽造したり示談書を偽造したことはさほど珍しいことでもありません。一番多いのが裁判をやってますと依頼者に信用させるため裁判所の受付印を偽造するのですが、本来、裁判所に訴状を出したかどうかよりも相手からの答弁書を見せるものですが、しばらくは時間が稼げます。次に相手からの答弁書を偽造した弁護士もいます。最終的には判決文まで偽造してしまうのです。それなら裁判をやればいいと思うのですが、弁護士業界では「ひとり裁判」「てめえ裁判」と言うそうです。まだ、名前が出てませんがもうしばらくお待ちください。
大阪弁護士会が先に実名を公表して会長談話を出すべきです。
みんな知ってるんだから早く楽にしてやれ、

判決文など偽造した弁護士の懲戒処分例

自分の能力を超えて事件を受任すると放置しその後に判決文を偽造
することになるのでしょう

 懲 戒 処 分 の 公 告

大○弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士     

                

2 処分の内容        戒 告

3 処分の理由

被懲戒者は、懲戒請求者から200588日に医療過誤事件の証拠保全手続を受任し、同年9月中に財団法人法律扶助協会から着手金84000円及び実費2万円を受領した、また被懲戒者は懲戒請求者から同年1221日に投資信託をめぐる損害賠償請求事件を受任し着手金60万円を受領した。しかし被懲戒者はいずれの事件にも着手せず200983日に紛議調停が成立して合意解約するまで放置した。被懲戒者の上記各行為は弁護士基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分の効力を生じた年月日  2011822