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男性弁護士に退会命令=預かり金を清算せず―兵庫

時事通信 6月30日(火)
 兵庫県弁護士会は30日、債務整理を請け負った依頼者から費用を預りながら、処理結果を説明せず清算もしなかったなどとして、同会所属の宮野皓次弁護士(73)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。
 同会によると、宮野弁護士は、福岡県在住の夫婦から債務整理を依頼され、2004~09年に計605万円を預かった。処理を説明しなかった上、預かり金の清算もせず、弁護士職務基本規程などに違反した。
 また、別の債務整理事件でも、依頼者から費用を受け取りながら、ほとんど和解や交渉をしていなかった。このため、紛議調停を申し立てられたが、答弁書の提出や呼び出しに応じなかった。 
また一人、名物弁護士が姿を消します。新聞記事には書いてませんが兵庫にこの人ありと将来を期待されていた先生でした。昨年、彗星のように現れて立て続けに3発の処分を受けました。懲戒処分8回の一弁宮本孝一弁護士よりも早く処分記録を達成するのではないかと期待していたのですが。。。
被害者を増やしたのはやはり兵庫県弁護士会の身内を庇う甘い体質でしょう。この先生の事件処理について弁護士会が知らないはずがありません。早く引退させてあげるのも綱紀の役目だと思いますが、いかがでしょう。4回目の懲戒処分で退会命令となりました
平成26年になって懲戒処分3回を受けた宮野弁護士 
1回目 平成26年2月26日 戒告 (事件放置)
2回目 平成26年4月1日付官報  業務停止2月 (事件放置)
3回目 平成26年5月1日 弁護士会発表 業務停止2月 
(依頼者の弁済金を不正流用)
 
宮野皓次弁護士の1回目の戒告処分の要旨です。

懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         宮野皓次
登録番号        16934
事務所         神戸市中央区多聞通2
            宮野皓次法律事務所
2 処分の内容     戒 告   
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2002年末頃にAから債務整理事件を受任し債権者でもある懲戒請求者株式会社Bとの間で分割弁済の合意をしたがAが弁済できなくなったため、200684日懲戒請求者B社に破産申立ての準備中である旨の通知をした。しかし被懲戒者はその後6年以上破産申立をせず懲戒請求者B社の書面による照会に対して回答しなかった。
(2)被懲戒者は2005629日付けで懲戒請求者B社に対しCについて破産申立て予定である旨の受任通知を発送したがその後7年以上破産申立てをせず懲戒請求者B社の書面による照会に対して回答しなかった。
(3)被懲戒者は200692日懲戒請求者B社に対しDの債務整理に関する受任通知を発送した。その後被懲戒者は連絡を取ろうとする懲戒請求者B社に連絡をしなかった。
(4)被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2014129
20144月1日   日本弁護士連合会

【2回目】

懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          宮野皓次
登録番号         16934
事務所          神戸市中央区多聞通2
             宮野皓次法律事務所
2 処分の内容      業務停止2月 
 
3処分の理由の要旨
被懲戒者は20081122日懲戒請求者及びその妻から債務整理事件を受任し手数料27万円を受領したが2013511日までの間、懲戒請求者らに対し数回しか連絡を取らず、受任事件の処理の報告及び協議を怠った
被懲戒者は過払い事案の有無に関する懲戒請求者の妻からの問い合わせに対し債権者のうち1社について過払い金が発生しない旨虚偽の報告をしただけでなく、過払い金を回収しなかった。また、被懲戒者は債権者のうち1社から支払督促がなされた件を除き債権者らと任意整理についての交渉をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条、第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分の効力が生じた日
2014310
201461日 日本弁護士連合会

【3回目】

懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          宮野皓次
登録番号         16934
事務所          神戸市中央区多聞通
             宮野皓次法律事務所
2 処分の内容      業務停止2月
 
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAから任意整理事件の受任を受け2008125日債権者のうち1社との間で同年2月から20128月までの間、分割弁済を行う内容の合意を成立させた。
その後、被懲戒者はAから分割弁済金を毎月受けていたにもかかわらず201110月分以降債権者への弁済を行わなくなり、Aから送金を受けた分割弁済金のうち合計158419円を不正に流用した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
201451
20147月1日   日本弁護士連合会