イメージ 1

 

日弁連広報誌「自由と正義」20156月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告、懲戒処分の要旨が掲載されています。
大阪弁護士会 梁英哲弁護士の懲戒処分の要旨  
20145月に逮捕されました。
横領容疑で弁護士逮捕 預かり財産2千万円、大阪

 弁護士業務で依頼者から預かっていた相続財産のうち現金2千万円を着服したとして、大阪府警南署は8日、業務上横領の疑いで、大阪弁護士会に所属する弁護士で韓国籍の梁英哲容疑者(40)=大阪市西区=を逮捕した。 南署によると、「(自分の)弁護士と相談する」と供述し、認否を明らかにしていない。

 逮捕容疑は2012年11月、大阪府八尾市の男性(59)とその親族から預かった相続財産約2300万円のうち2千万円を着服した疑い。 男性らから財産を預かった直後に自分の口座に移し替えたとみられる。13年9月、財産の分割作業が進まないことを不審に思った男性らが南署に相談した。

  20153

 梁英哲弁護士(大阪)業務上横領(5200万円)懲役46月実刑判決

梁弁護士にある依頼者の方が事件を依頼しました。離婚事件ですがその方の仕事はしっかりやっていたのですが、株や投資で失敗をしたのではないかということでした。事件中に逮捕されて大変な状況だったのですが法テラスが対応してくれたそうです。
 

懲 戒 処 分 の 公 告
  阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

 1 処分を受けた弁護士 

氏名 梁英哲 登録番号 27935  大阪弁護士会
事務所 大阪市中央区難波     なんば国際法律事務所               

 2 処分の内容   除 名

3 処分の理由
被懲戒者は2012913日に、死亡したAの相続人である懲戒請求者からAの成年後見人であったB弁護士から相続財産を引き継ぎ遺産分割協議書に従って懲戒請求者らに相続財産を引き渡す等の業務を受任した。その後被懲戒者は
同年11月にB弁護士から引き継いだ相続財産等の合計28942358円を全て事務所経費等に流用し費消した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が懲戒請求者らに対して弁償等被害回復の措置を講じていないことなどを考慮し、除名を選択する。

 4 処分の効力を生じた年月日 2015310日 201561日   日本弁護士連合会