駒場豊弁護士(東京)
個人破産確定(抗告棄却)
弁護士としてに資格を失ったことになります。
既に日弁連弁護士検索では検索できなくなりました。
過去記事
駒場豊弁護士(東京)破産手続開始
駒場豊弁護士(東京)個人の破産手続開始が通知されました。
(債権者破産)開始日は4月7日
管財人は渕上玲子弁護士 管財人代理として川畑大輔弁護士が担当
通知書には財産状況報告集会の日時などと、裁判所見解として駒場個人の財産で債権者の配当は出来ないで旨の説明、その為、届け出期間及び債権調査などの期日を設けないこと、配当の見込みが生じた場合改めて通知するという事が記載されております。
破産手続き開始決定の確定(抗告した場合、抗告棄却まで)まで駒場の弁護士資格は喪失はしないものの、実質、管財人の財産管理下である以上、弁護士業務は不可能であるので、駒場に委任している場合は委任契約の解除をするかどうか、また記録の返還を希望するかという事が書いてあり、FAXにてその旨返信下さいという内容になっております。
東弁会長 伊藤 茂昭 氏の名で駒場の依頼者へのご案内という形の書面も同封されており、内容を抜粋すると、駒場が破産手続開始決定を受け。管財人管理下に置かれた事。・駒場の現在の所在事務所の表示
・前述の破産決定の確定までの説明とその後の対応について
管財人の要請により、今後の対応について依頼者が不利益を受けないようにしたいというものであり、ご案内するものです。という内容です。??
個人破産の債権者集会は、8月10日午後三時
破産開始になると弁護士登録を抹消されるか本人から抹消申請をするものですが、本日も現役弁護士です。
15852
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弁護士
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駒場 豊
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東京
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会員情報
氏名かな
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こまば ゆたか
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氏名
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駒場 豊
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性別
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男性
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事務所名
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東京千代田綜合法律事務所
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郵便番号
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〒 1020072
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事務所住所
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東京都 千代田区飯田橋4-7-11 カクタス飯田橋ビル402
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掲載している弁護士情報は2015年04月16日現在のものです
弁護士法人の方は既に破産開始決定となっています
弁護士法人フォーリーフ法律事務所が破産開始
決定 債権者の多くが相談者
弁護士法人フォーリーフ法律事務所(TSR企業コード:300020228、港区赤坂1-9-15、設立平成24年11月26日、駒場豊代表)は6月25日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には内藤平弁護士(みずき総合法律事務所、千代田区五番町5-5、電話03-5212-1611)が選任された。 負債総額は債権者約360名に対し約7800万円。
弁護士法人の倒産は弁護士法人ユニヴァーサル法律事務所(TSR企業コード:297363395、新宿区、25年1月破産)に次いで5例目。 債務整理を専門とする弁護士事務所。「法律で人を護る」ことを原点として港区内に事務所を構えて事業を展開してきた。しかし、代表社員の駒場豊弁護士が平成25年7月11日に日本弁護士連合会より業務停止の懲戒処分を受け、従業員が全員退職した。そのため、残務整理を選任された弁護士のもとで当法人の事後処理を進めてきたが、相談者からの預り金を事務所経費に流用するなどの管理不徹底で債務超過状態にあることが判明し、今回の措置となった。 なお、債権者の大半は相談者で、ほかに従業員やリース業者
(2014年7月)
東京千代田綜合法律事務所
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 駒場 豊
登録番号 15852
事務所 東京都港区赤坂1
弁護士法人フォーリーフ法律事務所
2 処分の内容 業務停止4月
3 処分の理由
被懲戒者は、2006年にAと知り合い2007年4月にAが代表取締役を務める株式会社の監査役に就任するなどしていたところAは2009年12月29日懲戒請求者に対し2000万円の投資勧誘を行い懲戒請求者から被懲戒者を介して受領した1600万円を2013年3月頃までにほぼ全て日常的に費消した。被懲戒者はAによる投資勧誘に一員として関与したものではないが、被懲戒者が投資対象となるプロジェクトに関与しているがのごとき外観を形成しAによる不当な資金つくりに荷坦、協力した。
(2)被懲戒者は2009年12月29日懲戒請求者から趣旨、目的を確認することなく2000万円を受領した。被懲戒者は当該金員の支出につき事前に懲戒請求者に連絡し承認を得る義務があったにもかかわらず懲戒請求者の承認を得ることなくAに指示されるままに、同月30日Aに1600万円を送金し2010年1月12日Aが指定する者に50万3500円送金した、
(3)被懲戒者は懲戒請求者に対し懲戒請求者から受領した上記2000万円の支出及び使途について説明しなかった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者から受領した上記2000万円からAの指示に従って交付又は送金した合計1850万3500円を控除した149万6500円を使途不明金とした。
(5)被懲戒者の上記行為はいずれも法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は過去に同種事案による懲戒処分を受けていることを考慮し懲戒処分のうち業務停止4月を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日
2013年7月11日
2013年10月1日 日本弁護士連合会