弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」20157月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・大阪弁護士会・小倉智春弁護士の懲戒処分の要旨

この事務所はお辞めになったようです。年度末に大阪弁護士会がこそっと出した懲戒処分
懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名  小倉 智春 
登録番号         41804
事務所          大阪府池田市豊島
           
2 処分の内容   戒 告   
3 処分の理由の要旨
1)被懲戒者は懲戒請求者の父である被告人Aの国選弁護人であったところ1回公判期日の前である2012128日Aから封筒入りの5万円を受領し、これを201519日に供託するまで返還しなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第第49条第1項に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日2015330201571日  日本弁護士連合会
弁護士職務基本規定

(国選弁護における対価受領等)
第四十九条 弁護士は、国選弁護人に選任された事件について、名目のいかんを問わず、被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない。
2 弁護士は、前項の事件について、被告人その他の関係者に対し、その事件の私選弁護人に選任するように働きかけてはならない。 ただし、本会又は所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合は、この限りでない。