弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・青砥洋司弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・なにこれ懲戒?

詐欺被害の救済を得意とする弁護士。懲戒請求者は詐欺を行う会社と疑われた側の代理人弁護士、この程度の事件処理で処分とは?

大阪弁護士会は弁護士が懲戒請求者であればこういう処分を平気でする。これで処分されたら弁護士などできないわ!東京三会なら絶対あり得ない処分、

若干やりすぎのところがあったとしても綱紀委員会で謝罪、二度としません。綱紀委員の皆さまご迷惑をお掛けしました、と言えば処分まで至らないところ、被懲戒者は、おそらく「何で謝らなあかんねん」と、、それで反省がないと処分になったと勝手に推測します。

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 青砥洋司

登録番号 30553

事務所 大阪市北区西天満3-13-18 島根ビル8階

 ヒューマン法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、懲戒請求者Aによる出資金に関する被害に遇ったとするBらから、懲戒請求者A及び同人が代表取締役を務める株式会社Cとの交渉を受任したところ、2019年9月17日及び18日、懲戒請求者Aの携帯電話に、同人の本籍地を公開する旨のショートメールを送った。

(2)被懲戒者は、Dによる詐欺被害に遇ったとするEから、被害回復のための交渉の依頼を受けていたところ、その交渉の過程で2019年11月11日から同月12日頃、懲戒請求者F弁護士と同じ事務所に所属していたDの代理人であるG弁護士に対し、Dの娘Hに害が及びかねない旨を告知し、Hの資産から被害弁償の原資を捻出せしめようと受け取られる内容のショートメールを送った。

(3)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年6月6日 2023年10月1日 日本弁護士連合会