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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年7月17日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
2015年1月1日から51人目の懲戒処分となりました。
第二東京弁護士会・熊谷真喜弁護士の懲戒処分の公告

      懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
処分をした弁護士会    第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  町田真喜
 職務上の氏名       熊谷真喜
              27635
              東京都千代田区丸の内3              
              二重橋法律事務所

3 処分の内容       戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月1日
  平成27年7月1日 日本弁護士連合会


氏名を受けた弁護士名は町田となっていますが所属する二重橋法律事務所
では【熊谷】を利用していますので熊谷真喜弁護士として記事を書いてい
ます

懲戒処分に関する情報、報道はありません
詳細は自由と正義までお待ちください