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弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年7月17日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
2015年1月1日から50人目の懲戒処分となりました。
兵庫県弁護士会・宮野皓次弁護士の懲戒処分の公告
 
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
処分をした弁護士会    兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  宮野皓次
              16934
              神戸市中央区多聞通2              
              宮野皓次法律事務所
 
3 処分の内容       退会命令 
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月30日
  平成27年7月1日 日本弁護士連合会
 
報道がありました。
 

 

男性弁護士に退会命令=預かり金を清算せず―兵庫
時事通信 6月30日(火)
 
 兵庫県弁護士会は30日、債務整理を請け負った依頼者から費用を預りながら、処理結果を説明せず清算もしなかったなどとして、同会所属の宮野皓次弁護士(73)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、宮野弁護士は、福岡県在住の夫婦から債務整理を依頼され、2004~09年に計605万円を預かった。処理を説明しなかった上、預かり金の清算もせず、弁護士職務基本規程などに違反した。
また、別の債務整理事件でも、依頼者から費用を受け取りながら、ほとんど和解や交渉をしていなかった。このため、紛議調停を申し立てられたが、答弁書の提出や呼び出しに応じなかった。
 
平成26年になって懲戒処分3回を受けた宮野弁護士 
1回目 平成26年2月26日 戒告 (事件放置)
2回目 平成26年4月1日付官報  業務停止2月 (事件放置)
3回目 平成26年5月1日 弁護士会発表 業務停止2月 
(依頼者の弁済金を不正流用)
 4回目 平成27年6月30日 退会命令