弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・愛知県弁護士会・高木康次弁護士の懲戒処分の要旨
お馴染みの事件放置です。自己破産事件を9年間放置して戒告です。いくらなんでも、そんな馬鹿なことはありません。
弁護士会もほんとは知っているのですが処分の要旨に書こうとしないだけです。これは「時効待ち」という手法ではないでしょうか
過去に時効待ちのことが書かれた懲戒処分が1件だけありました。
高橋広篤弁護士(静岡)懲戒処分の要旨(20156月号)業務停止2月
(略)受任時に破産及び免責の申し立ての方法があることに並びに時効待ちの不利益リスクについて説明しないまま、時効待ちの方針で受任し11名については途中から時効待ちの手法を取るにあたり依頼者らに時効待ちの不利益及びリスク並びに他の選択肢について説明せず又は協議を行わず時効待ちの手法を取り15名については十分な説明なく又は時効待ちすべき事案でないにかかわらず時効待ちの手法を取って事件の処理を遅滞した。
懲 戒 処 分 の 公 告
愛知弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名   高木 康次 
登録番号  19099
事務所   名古屋市東区泉1    高木康次法律事務所          
          
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAから自己破産申立事件を受任し200537日頃、債権者である懲戒請求者からの度重なる照会に対して適切に対応せず、受任通知を発送してから9年以上を経過しても自己破産申立をしなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日 2015328201571日 日本弁護士連合会 

 

弁護士職務基本規定(信義誠実)第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。