東京弁護士会会報【リブラ】8月号

登録抹消・退会・駒場豊弁護士 15852 法17条1号 自己破産
6月30日付
駒場豊弁護士(東京)破産手続開始
駒場豊弁護士(東京)個人の破産手続開始が通知されました。
(債権者破産)開始日は4月7日
管財人は渕上玲子弁護士 管財人代理として川畑大輔弁護士が担当

 通知書には財産状況報告集会の日時などと、裁判所見解として駒場個人の財産で債権者の配当は出来ないで旨の説明、その為、届け出期間及び債権調査などの期日を設けないこと、配当の見込みが生じた場合改めて通知するという事が記載されております。
破産手続き開始決定の確定(抗告した場合、抗告棄却まで)まで駒場の弁護士資格は喪失はしないものの、実質、管財人の財産管理下である以上、弁護士業務は不可能であるので、駒場に委任している場合は委任契約の解除をするかどうか、また記録の返還を希望するかという事が書いてあり、FAXにてその旨返信下さいという内容になっております。
東弁会長 伊藤 茂昭 氏の名で駒場の依頼者へのご案内という形の書面も同封されており、内容を抜粋すると、駒場が破産手続開始決定を受け。管財人管理下に置かれた事。・駒場の現在の所在事務所の表示

・前述の破産決定の確定までの説明とその後の対応について

管財人の要請により、今後の対応について依頼者が不利益を受けないようにしたいというものであり、ご案内するものです。という内容です。??
個人破産の債権者集会は、8月10日午後三時
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