懲戒処分が出るのが早いか、最高裁棄却で有罪確定で資格なしの登録抹消が早いか!?
懲戒王(懲戒処分8回)の宮本孝一弁護士に出した懲戒請求はただいま綱紀委員会で2件の「懲戒相当」が出ています。9回目と10回目です。
9回目は平成26年12月19日一弁綱紀綱紀委員会で懲戒相当となっています。
(平成26年(綱)16号)
もうすぐ綱紀委員会の審議が早10カ月になります。
懲戒請求者はあまりに審議が遅いので日弁連に異議申立を行い受理されました。相当期間異議申立といいます。
平成27年(綱)681号
審査開始 平成27年9月3日 綱紀委員会第2部
 

 

異議が認められました。早く結論を出せということです。

9回目の懲戒処分を早く出しなさいという指示です。

綱紀委員会で「懲戒相当」の議決が出て懲戒委員会に審議が付されて10月も放置されていたのです。
 
第一東京弁護士会は処分を出したくなかったということでしょう。
 
宮本孝一弁護士は2014年9月26日に弁護士法違反(NPOに名義貸し)で東京地検特捜部から起訴されています。そして2014年11月20日東京地裁で懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けています。
 
刑事事件で弁護士が有罪判決を受けた場合⇒資格が無くなり弁護士登録抹消の予定。ところが宮本弁護士は控訴しました。
そこで懲戒請求は見送られました。これで1つ事件が片付いた!
ところが宮本弁護士は東京高裁に量刑不当と控訴しました。執行猶予が付いていながら量刑不当です。

 

今年に4月に1審判決支持、控訴棄却になりました。

 

やっと、懲戒処分が出るかと思っていましたところ、宮本弁護士は最高裁に上告しました。現在最高裁で審議中。かなり粘ります
第一東京弁護士会は綱紀委員会から懲戒相当の議決を受けていつでも処分が出せます。が出しません。推定無罪ということで処分を出さないのです。
 

 

処分は出したくないの?!

 

 
一弁の狙いは最高裁の決定まで処分を出さない。ところが最高裁の決定が出れば懲戒処分は間に合わない。つまり懲戒処分ナシで自動的に弁護士登録が抹消になる。
その方法を狙っているのではないか、9回目の懲戒処分を出せば、また世間が騒ぐ、9回も懲戒を出したということは一弁の甘い体質、弁護士をかばって弁護士会として責任も追及される。9回目よりも10回目の方が処分は重くなる、非弁提携を懲戒請求の理由としているため、10回目は懲戒処分は退会命令か除名になるかもしれない。それでは、宮本弁護士がかわいそうだ。懲戒処分ナシで法17条の規定で誰にも知られずにこっそり登録を抹消すれば、執行猶予が明けたらまた弁護士に戻れる。これが世間を騒がせない一番の方法です。
 
懲戒請求者が相当期間異議を出して認められました。つまりすぐにでも処分を出せということです。
 

 

一弁は二択を迫られました。

 

日弁連からの処分を早く出せ!に応じるのか!
それとも最高裁の判決が出るほうに賭けるのか
 
時間との戦いになってきました
最高裁は審議1回あるかないか、書面だけで終わるかもしれません。
最高裁の決定はたぶん年末まででしょう、12月までに懲戒処分が出るかどうか
 
処分するも地獄、出さぬも地獄です。
9回目10回目の処分を出せば、一弁の弁護士に対する指導や責任も問われるに違いありません。しかも8回もどうしていたんだと他の会員からも苦情がくる。最高裁で有罪確定で処分ナシで資格がなくなり登録抹消という選択をすれば今度は世間の笑い物になるでしょう。処分も出せなかった一弁!処分を出すべきか、それとも最高裁判決を待つのか?
悩むところです
さて、どうなるでしょうか
 
有罪判決 1審 2014年9月
 
2014年6月 懲戒請求 9回目
 
2015年1月 懲戒相当 10回目
 
(登録取消の事由)
第十七条日本弁護士連合会は、左の場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一弁護士が第六条第一号及び第三号乃至第五号の一に該当するに至つたとき。
二弁護士が第十一条の規定により登録取消の請求をしたとき。
三弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消が確定したとき。
四弁護士が死亡したとき。