弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」20158月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告第二東京弁護士会・半田基弁護士の懲戒処分の要旨
報道がありました。

半田基弁護士(二弁)業務停止3月の懲戒処分

第二東京弁護士会は28日、同会所属の半田基弁護士(46)を業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。 発表によると、半田弁護士は2011年8月、愛知県内の会社の社長室長を名乗る男性から依頼を受け、同社の代理人として、不動産売買契約を約10億円で締結。男性は同社の社員ではなく、契約は解除されたが、同年12月、男性がかかわった別の契約でも立会人を務めるなどした。半田弁護士は男性から500万円を受け取っていたという。  半田弁護士は同会の調査に対し、男性が同社と無関係だったことについて「疑問に思ったが、深みにはまってしまった」と話しているという。

読売新聞の29日の東京版です。
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名  半田基  登録番号  30404 事務所 東京都千代田区一番町13 東亜総合法律事務所
2 処分の内容      業務停止3
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者A株式会社と株式会社B2011914日に不動産の売買契約を締結するに当たり懲戒請求者A社の社長室長を名乗るCから説明を受け当該売買契約の内容が不法な要素を持つことを認識しながら懲戒請求者A社との間で受任契約書を作成しないまま、B社に対し懲戒請求者A社の代理人名義で虚偽の事実を内容とする購入意向表明書を差し入れて当該売買契約書の締結に関与した。また被懲戒者は当該倍場契約書の締結後、懲戒請求者A社からCは懲戒請求者A社の社長室長ではなく被懲戒者に代理権を付与した事実はないとして釈明を求められたこと等から懲戒請求者A社からの代理権の授受の事実について疑問を持つのが当然であったにもかかわらず、当該売買契約締結の経緯やその後の事情について懲戒請求者A社らに対して回答せず、今後の対応等について懲戒請求者A社らと協議をしなかった。
(2)被懲戒者は20111215日懲戒請求者A社と株式会社D社が不動産の売買契約を締結するに当たりCから説明を受け当該売買契約をめぐって違法な行為が行われていることを十分に認識しながら当該、売買契約の立会人となった、また被懲戒者は上記(1)の売買契約締結後の事情から自己の代理権について懸念を有するのが通常であるのに懲戒請求者A社らに対して何らの確認等をせず懲戒請求者A社らに対して何らの確認等をせず懲戒請求者A社の代理人として売買契約の決済に関する2通の要望書を送りそれを懲戒請求者A社らに直接報告しなかった。
 
(3)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2015428日 201581日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告 20142月号

 2回目)

1 処分を受けた弁護士氏名 半田 基2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は懲戒請求者が全株式を保有する株式会社ABに対して提起した出資金1000万円の返還請求訴訟についてBから訴訟代理を受任し証拠としてC成の確認書を提出した。被懲戒者は2011310Cから上記確認書の記載内容が虚偽であり証拠として取り下げてほしい旨申し入れを受けたが直ちに撤回を行わなかった。
また被懲戒者は同年419日再度確認書の取り下げを依頼したCに対し出頭義務及び証言義務について虚偽の説明を行った。
被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第74条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013112520142月1日   日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告

1回目)

1 処分を受けた弁護士氏名  半田 基 2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2011年1月26日頃、Aの紹介で懲戒請求者と面談し懲戒請求者がB及びCのクレジットカードを使用したことの損害賠償請求に対する交渉事件を受任し同年24日に着手金として40万円を受領した。被懲戒者は受任に際しその交渉内容をBを事実上の経営者とする株式会社DAを代表者とする株式会社Eに対して金銭債務を負担していることを前提とし懲戒請求者を代表者とする株式会社FD社に代わってE社に対して当該金銭債務を弁済するものと理解していた。しかし被懲戒者は受任時に懲戒請求者に対し上記交渉内容及び懲戒請求者と実質的に弁済を受けるAとが利益相反になり得ることの十分な説明をしなかった。
(2)被懲戒者は上記受任に当たり委任契約書を作成しなかった。
3)被懲戒者は20113月中旬ころから懲戒請求者に交渉状況を一切報告せず同年428Bの代理人弁護士Gから損害賠償の支払いがなければ刑事告訴する等の通知を受け同年512日頃懲戒請求者から交渉に関する報告等を求める内相証明郵便を受領し同年88日懲戒請求者から報告等を求めるファクシミリを受領したが懲戒請求者への報告及び協議をしなかった。
(4)被懲戒者は懲戒請求者から上記内容証明郵便で被懲戒者がしらないまま行われたF社からE社への1000万円の2011年付け送金がクレジットカード会社に支払われたことを確認する書面の交付を求められたが、これに対し回答または協議せず懲戒請求者から懲戒請求された後も懲戒請求者に連絡又は報告せず辞任の措置を取らなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第29条に上記(2)の行為は同規定30条に上記(3)の行為は同規定第43条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201388201312月1日   日本弁護士連合会