弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・  第一東京弁護士会・木村敢弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・預り金の管理が杜撰、弁護士費用を承諾なく得て第三者に渡す

木村弁護士は2回目の処分となりました。弁護士が第三者に報酬を渡すなどありえません。高齢の弁護士で考えられることは非弁提携ではなかったのかです。

(報道がありました。)

弁護士 業務停止処分 4月1日付 読売
第一東京弁護士会は31日、同会所属の木村敢(いさむ)弁護士(80)を同日付で業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。同会によると木村弁護士は2017年6月頃、依頼者の意思を直接確認することなく裁判上の和解を成立させた上、その後「和解金」として受領した200万円のうち、弁護士費用の名目で100万円を受け取り、残りの100万円も依頼者以外の第三者に提供した。木村弁護士は同会の調査に対し「現金を渡した第三者のことを依頼人の代理人だと思って意思確認し、依頼者本人が和解成立に了解したと思っていました」と説明しているという。以上読売新聞4月1日付 都内版
1回目の処分を見ても誰かの指示があったのではないかと疑われる処分内容を第一東京は戒告とした
懲 戒 処 分 の 公 告 2015年8月号
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1処分を受けた弁護士氏名 木村 敢 登録番号11906 事務所 東京都中央区銀座8 木村法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は接見等禁止決定がなされている勾留中のAの弁護人であったところ2012926日AからAの余罪について話さないよう共犯者及び友人に対し求める内容等が記載された被疑者ノートの宅下げを受けた。被懲戒者は同年1011日Aについて上記接見等禁止決定がなされていることを知りながら上記被疑者ノートの記載内容を把握せずAの母Bが上記ノートの記載内容を知る必要性も一切検討しないまま、Bに交付した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 201539日 201581日 日本弁護士連合会

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 木村敢

登録番号 11906

事務所 東京都中央区銀座8-4-23 クレグラン銀座

 木村法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、懲戒請求者から受任したAとの請求異議訴訟の控訴審において、裁判所から示された和解条項案を懲戒請求者に送付等することもなく、また、自ら直接電話等で上記和解条項案の内容を十分に説明することもなく、懲戒請求者の具体的、最終的な意思を確認しないまま、2017年6月9日、漫然と、Aが懲戒請求者に対し解決金200万円を被懲戒者名義の預金口座へ振り込んで支払うこと等を内容とする訴訟上の和解を成立させた。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者の具体的、最終的な意思を直接確認することなく、上記(1)の和解によって得た200万円から弁護士費用として100万円を一方的に控除した上、2017年6月21日、懲戒請求者の代理人と称する第三者に残金100万円を交付した

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第21条及び第22条に、上記(2)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年3月31日 2022年9月1日 日本弁護士連合会