着手金未返還で懲戒の弁護士が自殺 金沢
金沢弁護士会は2日、依頼人から返金を求められた着手金を返さなかったとして、押野毅弁護士(57)を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。弁護士会によると、押野弁護士は懲戒処分を受けた1日、金沢市の自宅で自殺したという。
9月2日の報道です。
弁護士の懲戒処分が出せるのは弁護士が生きている時だけです。懲戒請求を出して綱紀委員会や懲戒委員会の審議中に亡くなった場合は審議終了となります。懲戒処分は弁護士が処分の通知を受けた時から始まります。戒告は通知を受けた瞬間に処分が終わります。新聞では1日に処分を
受けた後に自殺をしたと書いてありますから処分は有効となります。
ところがまだ処分は出ていません 処分の通知が届いて見ていれば有効ですが、死亡した後に通知が着いた可能性があるということで処分は出ていません、いや、出したくないのかもしれません。
金沢弁護士会は被懲戒者に郵便で通知したとありますが、各弁護士会によって違うようですが、業務停止処分については弁護士会に出頭させ
会長か副会長が直接言い渡すのが普通です。そして弁護士バッジを預かるのです。今回の通知以前に自殺した弁護士がどこからか処分だともれて自殺をしたということであれば弁護士会の情報漏れもあったのではないかと考えられます。処分の1日前に記者発表して謝罪した弁護士会も
あります。(大阪)
本来ならばもうそろそろ官報に公告として掲載をして弁護士検索にも業務停止期間の通知をしなければなりませんが、何もおこなわれていません。
それどころか、日弁連弁護士検索では今日もまだ現役で生きています。
こちらの方がもっとおかしいことになっていることに日弁連も金沢弁護士会も気が付いていません。
【現旧区分】 ここに業務停止が記載されます
登録番号 会員区分 氏名 弁護士会
21615 | 弁護士 | 押野 毅 |
金沢
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会員情報
氏名かな氏名性別
おしの たけし | ||
押野 毅 | ||
男性
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