<判決文偽造>59歳弁護士を起訴 大阪地検、横領罪でも
毎日新聞 10月19日(月)21時17分配信
 
 大阪地検特捜部は19日、民事裁判を起こしたように装って判決文1通を偽造したとして逮捕した大阪弁護士会所属の弁護士、白井裕之容疑者(59)=住所不定=を、判決文など計5通についての有印公文書偽造・同行使罪と、顧客からの預かり金約2800万円の業務上横領罪で起訴した。認否は明らかにしていない。

起訴状によると、白井被告は2013年10月から今年3月にかけ、大阪市北区の自分の法律事務所で、パソコンを使って大阪地裁や大阪高裁の判決文、決定書など計5通を偽造。訴訟を起こすように依頼されていた顧問先の建設会社社長に渡したとされる。

また、別の顧客から委任された相続財産の処分を巡る業務をしていた14年4月から今年5月にかけ、不動産の売却代金として被告名義の口座に振り込まれた約2901万円のうち約2806万円を、33回にわたって引き出して着服したとされる。
捜査関係者によると、着服した金は滞納していた税金の支払いなどに充てたという。【藤顕一郎、岡村崇】

弁護士自治を考える会です
ネットでは既に白井裕之弁護士の情報は多く削除されているようです。
9月29日に逮捕されましたが、逮捕前は実名が出ていない報道でしたが私の元には6月に既に情報が入っていました。
過去に懲戒処分があります
          

懲 戒 処 分 の 公 告
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士 

氏名 白井 裕之 登録番号 23727  大阪弁護士会
事務所 大阪市北区西天満2     白井裕之法律事務所                   
2 処分の内容        戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は、懲戒請求者から200588日に医療過誤事件の証拠保全手続を受任し、同年9月中に財団法人法律扶助協会から着手金84000円及び実費2万円を受領した、また被懲戒者は懲戒請求者から同年1221日に投資信託をめぐる損害賠償請求事件を受任し着手金60万円を受領した。しかし被懲戒者はいずれの事件にも着手せず200983日に紛議調停が成立して合意解約するまで放置した。被懲戒者の上記各行為は弁護士基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日
 2011822
2011111日   日本弁護士連合会
 
リーガルドクターという名の法律事務所 2015年6月26日
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