弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」20159月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・土橋正弁護士の懲戒処分の要旨
村越弁護士3回目の懲戒処分になりました。
2012年10月業務停止10月 事件放置 着手金を受けていながら裁判提起せず
2015年6月業務停止2月 相続事件で調査不足・着手金の返還に応じない  
処分の要旨中(3)が業務停止4月の原因と考えています。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名      村越 仁一
登録番号         21735
事務所          東京都千代田区麹町2             
             玄総合法律事務所        
2 処分の内容      業務停止4
3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者はAから懲戒請求者の刑事事件を依頼され2012127日、被懲戒者の事務所に勤務するB弁護士と共に受任したが、委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は2012215日業務停止の懲戒処分を受けたことから上記事件の弁護人を辞任するに際し懲戒請求者に対する辞任通知において、辞任の理由として、「健康上の問題」という虚偽の事実を記載した。
(3)被懲戒者は上記業務停止の期間中である201239日懲戒請求者が接見禁止処分の付された勾留中であるにもかかわらずB弁護士から懲戒請求者がAから金銭の支払を受けるのと引き換えに公判廷でAの共犯性を否認することを内容とする懲戒請求者のA宛ての手紙について伝達を依頼され、同日Aに上記内容を伝達しAから取引に応じる旨の回答を聞き取った。被懲戒者は同月12日、上記回答をメモした書面をB弁護士にファックスしB弁護士は同月13日、懲戒請求者に上記メモを閲覧させた。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第30条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日201564日 20159月1日   日本弁護士連合会