弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20159月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・京都弁護士会・南出喜久治弁護士の懲戒処分の要旨
さっぱり分からない処分理由、弁護士としてやりすぎた?
京都弁護士会は弁明も聞かずに処分を出したと南出喜久治弁護士が仰ってました。次回詳しくいきさつを聞いてみたいと思います。
特に宗教団体に強い非難と糾弾をしたと書いてあります。
懲 戒 処 分 の 公 告

      

京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

 

1 処分を受けた弁護士
氏 名          南出喜久治
登録番号         18832
事務所          京都市中京区新町通竹屋町         
       
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20118月懲戒請求者Aが責任役員を務める懲戒請求者宗教法人Bについて正当な事情がないにもかかわらず、真実と確認できない事実を適示して、懲戒請求者B法人の存立や宗教的基盤そのものを否定するに等しい強い非難、糾弾等をする論評を公表し、その名誉を毀損した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた年月日2015522日 20159月1日   日本弁護士連合会