弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」20159月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・東京弁護士会・飯田秀人弁護士の懲戒処分の要旨 

処分理由・預り金の清算が怠慢

懲 戒 処 分 の 公 告

 

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          飯田秀人
登録番号         11582
事務所          東京都港区西新橋1          
             飯田法律事務所
        
2 処分の内容      業務停止3
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2009727AからAが係争地上に足場や脚立等の荷物を置いていることを理由とした妨害排除要求に関する控訴事件を受任し2010421日相手方が送信してきた和解条項案とおりの内容の裁判上の和解を成立させたが、これに先立って、Aに和解の申入れがあったことを電話で報告しAに言われて懲戒請求者に対し和解条項案を郵送して懲戒請求者から「これで結構です。」との電話連絡を受けたにとどまり、Aらに対して和解条項の内容に関する具体的説明を一切行わず和解条項が係争地上のAの荷物の所有権放棄を含むものであったにもかかわらず、A本人と協議し、その意向を確認しなかった。
被懲戒者は上記和解期日において受領した和解金100万円について合理的理由が認めらえないにもかかわらず、Aに対する引渡しを拒否している。被懲戒者は20103月頃、Aから同じマンションの住人に対する損害賠償請求訴訟を受任することを前提に着手金24万円を受領したが、その後正式な受任に至らず、また合理的理由がないにもかかわらずAに対する着手金の返還を拒んでいる。
(4)被懲戒者の上記(2)及び(3)の行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 20156320159月1日   日本弁護士連合会
この懲戒処分の業務停止期間で6月3日から12月10日は6月になるのはおかしいのではないかと思う方もおられるので説明します。
これは飯田弁護士が2014年12月11日業務停止1年を受けておりその期間満了2015年12月10日となっております。
東弁が出した業務停止3月は業務停止1年の中に含んでいるのです。飯田弁護士にとって痛くも痒くもない懲戒処分です。6月3日から3月間はダブルで処分を受けたということです。 業務停止1年が明けてまた3月間の業務停止とか合計15か月の業務停止とかいたしません。 

 

【弁護士職務基本規定】45条(預り金等の返還)
 弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算したうえ、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない