弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2015年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・豊田賢治弁護士の懲戒処分の要旨
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 豊田賢治
登録番号 28990
事務所 東京都中央区八丁堀2―10
東京桜橋法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は経営権をめぐって争いのある株式会社Aにおいて、2013年6月24日との前提となる2010年10月29日付けの株主総会決議が第1審判決及び控訴審判決で不存在とされ上告審で覆る可能性も低かったにもかかわらずA社の代表取締役に就任し2013年7月2日から同年8月6日にかけて4回にわたりA社の株主である懲戒請求者の関与を排除するために行われた会社法上多大の問題のあるA社の増資手続に積極的に関与した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日2015年7月3日 2015月9月1日 日本弁護士連合会