弁護士の懲戒処分を公開しています、
「日弁連広報誌・自由と正義」201510月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・三重弁護士会・杉本雅俊弁護士懲戒処分の要旨
 
職務上請求の不正請求・受給ですが事務職員のせいだと・・・
   

懲 戒 処 分 の 公 告
三重弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名  杉本 雅俊
登録番号         16254
事務所          三重県四日市市中部14
             杉本雅俊法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者の父であるAから親族関係円満調整調停申立及び公正証書遺言作成に関して相談を受け、その準備に必要な戸籍謄本を入手するに当たり、事務職員に対する適切な指示及び説明を怠り、その結果、事務職員が2012年2月9日付け及び同月14日付け戸籍謄本等職務上請求書の利用目的欄に遺産分割調停の申立て等の事実と異なる記載をして懲戒請求者の戸籍謄本を取得した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 2015年7月3
2015101日 日本弁護士連合会