10月30日(金)付官報・弁護士懲戒処分の公告
京都弁護士会 黒田充治弁護士の懲戒処分の公告
2015年1月1日より78人目の処分者となりました
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 黒田充治
登録番号 22286
事務所 京都市上京区烏丸通下長者下がる
黒田法律事務所
3 処分の内容 業務停止4月
4 処分が効力生じた年月日
平成27年9月13日
平成27年10月16日 日本弁護士連合会
黒田弁護士2回目の懲戒処分
この懲戒の報道がありました。
小切手第三者に渡す、弁護士を懲戒処分 京都弁護士会
京都新聞 9月14日(月)
依頼者から預かった小切手を第三者に渡すなど、計5件の職務規定違反があったとして、京都弁護士会は14日、所属する黒田充治弁護士(55)を業務停止4カ月の懲戒処分にした、と発表した。処分は7日付。
弁護士会によると、黒田弁護士は2012年3月ごろ、依頼者から預かった小切手や債務弁済公正証書(計2800万円分)を無断で第三者に渡し、依頼者の返還要求に応じなかった。このほか、受任した損害賠償請求事件や債務処理を長期間放置するなどした。
懲戒委員会の調査に対して黒田弁護士は「第三者の立場が確認できず、誤って信じた。体調を崩して処理が遅れた」などと釈明したという。黒田弁護士は09年にも、受任した依頼案件3件を放置したとして業務停止2カ月の懲戒処分を受けた。
白浜徹朗会長は記者会見で、「2度目の懲戒処分で、弁護士に真剣な反省がなかったと言わざるを得ない。おわびする」と話した。
弁護士会によると、黒田弁護士は2012年3月ごろ、依頼者から預かった小切手や債務弁済公正証書(計2800万円分)を無断で第三者に渡し、依頼者の返還要求に応じなかった。このほか、受任した損害賠償請求事件や債務処理を長期間放置するなどした。
懲戒委員会の調査に対して黒田弁護士は「第三者の立場が確認できず、誤って信じた。体調を崩して処理が遅れた」などと釈明したという。黒田弁護士は09年にも、受任した依頼案件3件を放置したとして業務停止2カ月の懲戒処分を受けた。
白浜徹朗会長は記者会見で、「2度目の懲戒処分で、弁護士に真剣な反省がなかったと言わざるを得ない。おわびする」と話した。