10月30日(金)付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
横浜弁護士会 鈴木軌士弁護士の懲戒処分の公告
2015年1月1日より通算80人目の処分者となりました
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 横浜弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 鈴木 軌士
登録番号 24708
事務所 横浜市中区日本大通14
弁護士法人タウン&シテイ法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力生じた年月日
平成27年10月7日
平成27年10月16日 日本弁護士連合会
懲戒に関する報道、情報はありません
鈴木軌士弁護士は今年の8月10日にも戒告処分を受けています。
年間2回の懲戒処分を受けたことになりました。
1回目の懲戒処分の要旨は日弁連広報誌【自由と正義】11月号の予定です。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 横浜弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 鈴木軌士
1 処分をした弁護士会 横浜弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 鈴木軌士
24708
横浜市中区日本通14
弁護士法人タウン&シテイ法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年8月10日
平成27年8月24日 日本弁護士連合会