官報 2023年9月11日  司法書士懲戒処分公告

司法書士法第47条第2号の規定に基づき、令和5年8月3日から2年の司法書士業務の停止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。

           記

1 処分をした司法書士会 愛知県司法書士会
2 処分を受けた司法書士氏名 青木孝裕
登録番号 愛知第1202号
事務所の所在地 名古屋市東区泉1丁目21番27号 泉ファーストスクエア8階
3 処分の内容 業務停止2年
4 処分の効力が生じた日 令和5年8月3日令和5年9月11日 法務大臣齋藤健

 

司法書士の懲戒処分は主に不動産登記申請、相続事件等で本人確認が不備だったというものが多いのですが最近多くなったのが成年後見人司法書士の処分です。

懲戒処分の公告

処分を受けた司法書士氏名  青木孝裕  登録番号 愛知第1202号
事務所の所在地 名古屋市東区泉1丁目21番27号 泉ファーストスクエア8階

上記に対しとおり処分する

主 文 

令和583から2業務停止する。 

理 由 

第1 事案の概要 

本件司法書士青木孝裕(以下処分という)A成年後見人任意後見人選任ところ実際には処分補助あるB成年後見業務取り扱わおりかつB当該業務取り扱っ状況利用A預貯金横領として愛知司法書士調査するとともに名古屋法務局において非違事件として立件事案ある。 

第2 認定事実 

以下事実愛知司法書士調査報告及び名古屋法務局における調査結果その他記録から認められる。 

(1) 処分平成12118司法書士なる資格取得平成15310付け番号もっ司法書士登録受け同日司法書士入会その後司法書士入会平成164登録番号愛知をもって愛知 司法書士入会司法書士業務従事いるあり、 債務整理業務専ら補助取り扱わこと理由として平成3128名古屋法務局から9業務停止懲戒処分受けいる。 

(2) 処分平成267○家庭裁判所(以下家裁という)からA年後見人選任。 

処分A成年後見人選任から間もなく自ら行うべきA係る成年業務処分の補助あるBに全面取り扱わせるようなっすなわち処分BAに対する請求支払せるため預貯金口座管理を任せたりA係る後見事務報告作成たりB作成後見事務報告十分精査り、後見事務報告預貯金通帳出金状況整合したりすることなくBA成年後見業務実質全て取り扱わ必要指導監督怠っ。 

(3) B処分からA係る成年後見業務全面任さおりA係る預貯金口座 自由取り扱うことできる状況利用別表記載とおり平成2610から 平成305日まで59にわたり自ら用途費消する目的処分業務預り保管あっA係る預貯金口座から合計2,5777,000払い戻しもっ横領

(4 )処分平成308家裁からA係る後見事務報告提出ない 連絡受けためBに対し後見事務報告作成必要書類まとめて被処分提出するよう指示。 

(5) その後、被処分者は、平成30年8月頃、Bから、 A の財産を横領していた旨の事実を告げられた。 

処分Bから横領事実告げられこれ認識にもかかわらずその発覚免れるためB話し合っ家裁に対しA預貯金口座から多額出金についてA先進医療係る高額医療支払備え預貯金引き出し現金保管保管多額なっしまっことから定期預金虚偽事実報告すること処分は、平成309銀行支店赴きB話し合っ虚偽事実沿うようA名義1,700定期預金口座開設。 

(6) 処分平成30年9日頃Bに対し上記5B話合いとおり虚偽事実記載後見事務報告及び上申作成するよう指示そして処分家裁に対しB作成当該虚偽事実記載後見事務報告及び上申提出し

(7) その後処分家裁審問受けることなりそれ先立っ家裁から A財産管理に関する詳細経緯記載上申提出するよう求められこれ受け処分家裁に対し上記6上申同旨虚偽事実記載上申出し。 

(8) 平成3010家裁においてA成年後見業務に関する審問行わところ、 

(9) 処分A成年後見人辞任許可立てし、 平成3011当該辞仕許可 裁判確定。 

その後処分B横領により発生A経済損害全額賠償。 

第3 

処分の量定 

(1) 上記22とおり処分A係る成年後見事務を全面補助取り扱わ 必要指導監督怠っものあるところ処分このよう行為 司法書士2(職責)23(会則遵守義務)司法書士施行規則第24(他人による取扱い禁止)愛知司法書士会則82(品位保持)会則101(会則遵守義務)違反する。 

また上記2の(5)から(8)までとおり処分補助による横領の事実認識し 

(2) にもかかわらずその発覚免れるため家裁に対し虚偽上申提出及び虚偽供述おり処分のこのよう行為司法書士2(職責)法第23(等の遵守義務)愛知司法書士会則82(品位保持)101(会則遵守 義務)違反する。 

(3) 上記1違反行為司法書士及び司法書士法人に対する懲戒処分考え方 (処分基準) 別表番号3名義貸し又は他人による業務取扱い上記2違反行為別表番号 22 その他会則違反する行為該当懲戒処分量定としてそれぞれ 2以内 業務停止又は業務の禁止戒告相当あるいる。 

(4) 本件において処分法律事務専門ある司法書士という資格信頼基づ いて家庭裁判所から成年後見人として選任にもかかわらず補助あるB成年事務全面取り扱わ必要指導監督怠っことによりB業務横領容易 実行することできる状況招来その結果として合計2,577万7,000円という甚大な 経済損害発生処分適切成年後見業務行っいれこのよう経済損害発生なかっいうべきある。 

さらに処分Bによる多額横領事実認識にもかかわらず家裁これ速やか報告することなく虚偽事実記載上申2提出家裁審問において虚偽供述おり意図隠蔽図ろものある。 

以上とおり被処分者上記1及び2の違反行為は、司法書士制度に対する信頼極めて悪質ものあること加え上記21とおり本件同種非違行為理由懲戒処分あること考慮する処分重い責任免れないいうべきあるなお処分聴聞手続において横領事実発覚免れるためB話し合っ たりB文書作成指示たりことない弁解するしかしながら処分自ら述べ令和元年10付け供述調書その他の記録よる上記2記載認定できるところ聴聞手続においてその供述変遷合理理由説明横領発覚Bやり取りこと自体処分も認めいるところある 処分は、被害こと優先考え弁解する処分一連対応からし横領発覚免れたい意図あっいわざるないしたがって処分上記弁解採用できない。 

(5) 他方処分反省態度示し処分において既に被害全額弁償こと 事情認められる。 

(6) よってこれら一切事情考慮司法書士472規定により処分とおり処分する。 

5712日  大臣 齋藤 健