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10月30日(金)付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
横浜弁護士会 鈴木軌士弁護士の懲戒処分の公告
201511日より通算80人目の処分者となりました 

      懲戒処分の公告

弁護士法第64条の63項規定により下記のとおり公告します。 
            記                   

1 処分をした弁護士会   横浜弁護士会

2 処分を受けた弁護士
  氏名          鈴木 軌士
  登録番号        24708
  事務所         横浜市中区日本大通14
              弁護士法人タウン&シテイ法律事務所
3 処分の内容       戒 告

4 処分が効力生じた年月日 
  平成27年10月7
  平成2710月16日   日本弁護士連合会

懲戒に関する報道、情報はありません

鈴木軌士弁護士は今年の8月10日にも戒告処分を受けています。
年間2回の懲戒処分を受けたことになりました。
1回目の懲戒処分の要旨は日弁連広報誌【自由と正義】11月号の予定です。

懲 戒 の 処 分 公 告


弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
処分をした弁護士会    横浜弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  鈴木軌士            
              24708
              横浜市中区日本通14      
              弁護士法人タウン&シテイ法律事務所
3 処分の内容       戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年8月10日
  平成27年8月24日 日本弁護士連合会